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去年の1月末に他界した叔母の死亡保険金が3社合計で1400万円の受取人に自分がな…

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匿名さん
23/02/17 00:07(更新日時)

去年の1月末に他界した叔母の死亡保険金が3社合計で1400万円の受取人に自分がなっていて申請して受け取りました。法定相続人は5人です。税金の控除に500万円×相続人の人数となっていたので控除額は2500万円でこの金額を超えていないので税務署に税金は納めなくてもいいのでしょうか? わかる方、教えて下さい。よろしくお願いします。

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No.3735766 23/02/16 21:23(悩み投稿日時)

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No.1 23/02/16 21:53
匿名さん1 ( ♀ )

保険金は相続税はかからないので、保険金は除いて残ってるお金で基礎控除額を超えてなければ申請はしなくていいですよ。

受け取り人が主さんと指定されて保険金を受け取るので、その後に万が一他の相続人に保険金の一部を渡すと確か贈与税がかかると聞いたことあるので、受け取り人が主さんと指定されてる場合は主さんが全額もらってください。

No.2 23/02/16 22:21
お礼

>> 1 わかりました。ありがとうございます。弁護士に依頼して遺産の分割協議書を作成して預金や株があり基礎控除額より越えているので法定相続人のそれぞれの相続税の手続きは税理士によって税務署に納付したそうです。

No.3 23/02/16 22:24
主婦さん3 

保険金は亡くなった叔母さんが契約者で保険料も支払っていて、主さんも法定相続人の一人なのですね?

亡くなった人が契約者かつ保険料を支払っていた保険金は、相続税の対象になります。
ただし非課税枠が500万円×法定相続人の人数分あるので、保険金がそれ以下なら相続税の支払いは不要です。

主さんの場合も法定相続人が5人なら、
500万円×5=2.500万円
の非課税枠があります。
保険金はそれ以下なので、相続税はかからず、よって申告の必要もありません。
また、受取人が主さんなら非課税枠500万円に関わらず、全額主さんが受け取ってください。

No.4 23/02/17 00:07
匿名さん1 ( ♀ )

基礎控除額が超えてたんですね😰

最初に基礎控除額は超えてないと書かれてたので、、(笑)

基礎控除額が超えてたなら税金取られますね😢

あと、3さんも仰ってた生命保険は非課税枠で、受け取り人を指定された人は他の誰にも奪えないので、非課税枠で一人500万円ですが、全額受け取れますのでご安心を☺️

生命保険の非課税枠内の指定された人は確実に財産貰えますので☺️

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