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競馬で年間200万円使って200万円の収益だった場合はプラスマイナス0円なので税…
競馬で年間200万円使って200万円の収益だった場合はプラスマイナス0円なので税金の申告は必要ないのでしょうか?
税金に詳しい方教えて下さい。
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基本的には、馬券の購入費用は経費として認められないので、収益のみが課税対象となる一時所得となり、申告が必要になります。
ただ例外的に、継続的かつ計画的に年間を通して一定の規則で購入し、事前に購入額や損失・利益について想定する投資的な購入の場合、雑所得として必要経費が認められることになります。
これはかなり限定的な事例なので、どうしても必要経費としたい場合には、提出する書類等について税務署に相談したほうがいいでしょう。
年間の収支ではなく一時所得として計算されるよ。
例えば、1レースで200万円勝ったら、その200万円に税金が課せられる。
それまで200万円負けていても、それは経費とは認められないことになってるよ。
申告は確定申告の中で行います。
納税は確定申告時に納税額が出るので、申告後に納付になりますね。結果として収入が増えていれば住民税にも影響します。
一時所得は50万円まで非課税で、競馬をしている人の多くがそれを上回ってないことが多いので、基本的には申告をしていないことが多いと思われますし、多少の超過くらいなら税務署も追いかける手間のほうが大変なので放置しているのが現状です。
ただ一定の抽出調査は行われてるようですし、ある程度額の大きい払い戻しが発生した場合には個人を把握してるので、大枠では納税されているとも言えます。
簡単に言ってしまうと、バレなかったらラッキーの状態くらいな感じでしょうか。
一時所得の場合、直接的な経費しか認められないので、馬券の場合ならそれぞれの当たり馬券ごとの購入費用だけです。
事業の場合なら、おっしゃってるような費用も一部経費として算入可能なのですが、一時所得は基本的には営利を目的としない活動による一時的な所得となってるので、基本的にはラッキーで儲けたようなものが想定されていて、直接かかった以外の経費は認められません。
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