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夫が自己破産した時、生活費家賃光熱費食費生活費を毎月半分づついれてる妻名義の口座…
夫が自己破産した時、生活費家賃光熱費食費生活費を毎月半分づついれてる妻名義の口座があるのですがその口座のお金も取られてしまうのでしょうか?
それとも半分だけ取られるのでしょうか?
今月末家賃、水道来月初光熱費食費のクレカが落ちる予定なのでどういう扱いになるのかわからなくて困っています。
もう1つの私の口座は夫関与していない私が働いてる会社から入ってるものなのでそっちは大丈夫かと思ってるのですがその認識も大丈夫でしょうか?
自己破産に詳しい方よろしくお願いいたします。
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No.3921821 23/11/19 06:32(悩み投稿日時)
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世間一般では財産全部召し上げられると勘違いしている人が多いですが、破産はそういう手続ではありません。
情報が足りませんし、こんなところで聞いても正確な答えは返ってきません。しかるべき窓口に行って相談してください。
詳しくは弁護士に聞いたほうが良いですが
自己破産ですから
旦那さんのものは全て取られますから
光熱費や生活費は入りません。
全てゼロにする訳で
家のものも値段付くものは
没収され最低限だけになります。
持ち家なら持ち家も取られます。
あと主さん妻側が保証人になっている
ものはありませんか。
もしそれがあるなら
妻側の預金も全て取られます。
自営業は良くあるパターンです。
保険受取が主さんならそれも没収です。
あと車もお金になるなら取られると
思います。
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