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25歳、男です。 小学校で5年生のクラスを担当してます。 帰り際、女子生徒か…
25歳、男です。
小学校で5年生のクラスを担当してます。
帰り際、女子生徒から生理について質問を受けました。「最近、生理になった。お腹痛くなったらどうしよう」と。でも「分からない。先生、女じゃないから分からない」しか言えなかった。
女子生徒は、恥ずかしそうに俯いて教室を出ていってしまいました。
その日以来「どうした?」とか「元気か?」と聞いても、何も答えてくれなくなった。
この場合、どうしたら良かった?
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これに完全な正解を出すのは無理だと思う。
聞いてきた意図は本人にしか分からないし、どう配慮するのが最善なのかも分からない。
「こうした方がよかったのでは!?」と言う人がいても、結局はその人の決め付けに過ぎないし。
反応が無くても常に気を掛けている感じを続けるしかないのではないですかね?
男の先生に聞くんですね。
話してくれてありがとう。でも先生は男だから生理なくて痛みがわからなくてごめんね。
保健の先生に相談しにいこう。
とかがよかったのかもだけど、主さんの返しでも悪くないとおもうけどな。
ものすごく繊細な子だったんですね
保健の先生に相談ですよね、、、。
それか女性教員の方に聞くとか。
ていうか、小学校でも生理のお話しありますよ。
なんで学校の先生なのに知らないの?
うちの娘、ちゃんと授業受けましたよ。
担任の先生は男性でしたけどね。
おそらくですが、先生に恋してて、話すきっかけを考えてて、親密になるためのディープな質問を思い付いて、それにどう答えてくれて恋が発展するか妄想してたんだけど、まったく違う答えが返って来て勝手に幻滅しただけです。
つまりフラれたんですよ先生は。
恥を偲んで相談したんでしょうね。難しい年頃だからなあ。
先生はわからないと言い切って何もしてくれない、と思っちゃったのでしょう。
「辛いときはいつでも相談して。先生は男だから本当にはわからないけど、保健室に連れて行ったりはできるよ」みたいに
主さんなりにできることを提示してあげられたら安心したんじゃないでしょうか。
高校生女です。私も小学生の時、初めて生理になった時怖かったなって思い出しました。
多分その子は、まだお母さんとかにもあまり相談できなくて先生に相談したくなったんでしょうか、
でもその返しでもあんまり悪くないと思います。男の人にはない現象、まあ分からないことですからね⋯
保健医に相談するよう勧めればよかったのでは。
男性に尋ねるものじゃない、とは知らなかったのかもしれません。
あるいは、男性だって先生なら分かるだろう、と期待してくれていたのかも。
親としては、教員間で共有して、恥ずかしかったトラウマにならないようにしてほしいです。
先生がここで相談するのが、驚きです。
そもそも論なのですが、学校の話をネットで相談するのは、大丈夫ですか?
個人情報(女子のプライバシー)的な子供の内容ですけども。
保護者が見ている可能性もありますよ。
貴方が児童からの相談は、答えられない場合、
貴方が学校に学年主任とか保健室の養護教諭とかに、相談する内容ですよね。
どう答えるのがいいかを学校で基本の返し方とか、養護教諭からこうして欲しいとか
話があると思いますので、次の日に会ったら、
「昨日の話だけれど、先生にも分からなかったから、保健室の先生から、
もし困ったことになったり、自分では出来ないことがあったら、いつでも来てねと
言っていたよ。ひとりで行けない時は、先生が保健室まで一緒に行くから、心配ないよ」
とかのフォローがあれば、問題ないのじゃないかと思います。
先生に相談しても解決出来ない、調べてくれない、切り離されたとか思う子もいます。
どうしたらいいかを先生が調べて伝えるということをすることで、
安心出来る先生というところを見せるのもいいと思います。
25歳ということなので、3年目くらい?の若い先生でしょうが、
子供相手に考えなしで伝えてしまうと、
思わぬ失言に繋がります。気を付けないと。
直ぐに保護者からクレーム来ますから、ご注意を。
忙しいとは思いますが、先生の言葉や行動で、傷ついて不登校になることもありますので、
迂闊な自分の言葉には、常にフォローしておくといいですよ。
①児童福祉法では、児童を、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分。
②「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」などにおける児童は、年齢が「満18歳に満たない者」
③学校教育法における児童は、小学校の課程、特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。6歳から12歳までの人が多い。 (このため、特に特別支援教育の領域などにおいて、6歳以上の幼児、13歳以上の児童もいる。)
④ 道路交通法における児童は6歳以上13歳未満の者。
⑤児童扶養手当法における児童は、満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。
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