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共同親権について詳しい方 教えてください。 既に再婚し、子供の縁組も完了して…
共同親権について詳しい方
教えてください。
既に再婚し、子供の縁組も完了している場合
親権者は元夫では無く
現夫で間違いないですよね?
戸籍表記通り
No.4025443 24/04/11 13:42(悩み投稿日時)
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グッドアンサーに選ばれた回答
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法改正前にすでにそうなっているので主さんの現夫と主さんが共同の親権者になるみたいですね。
しかしこれから離婚する人の場合はかなり大変になるそう。
これから離婚する人は→元夫と自分が共同親権とする→15才未満の子供を再婚相手の養子にしたい場合は元夫の許可が必ずいる→元夫が嫌がったら裁判所に申し立てして判断をもらう。
このようになるそうな。
調べてみてください。
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