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憲法九条は戦争の放棄?他国から侵攻された場合のみに武力を行使できる?つまり「専守…
憲法九条は戦争の放棄?他国から侵攻された場合のみに武力を行使できる?つまり「専守防衛」?
No.4031012 24/04/19 13:50(悩み投稿日時)
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そうです。
日本は他国から攻撃を受けない限り、反撃することは出来ません。
その1発が核兵器だった場合、日本は抵抗できず敗北です。
そのため安倍内閣の時に、国境線を越えたミサイルを空中で爆発させる為にパトリオットを購入しました。
ですがアメリカも最新兵器は売ってくれないので、性能は余り高くないので大量に空中で破裂させる必要があります。
基本的に野党は、日本の武器購入も維持も開発も反対しています。
自衛隊の存続も反対しています。
自衛権(集団的自衛権を含む)は国際法上、全ての主権国家に当然に認められた権利です。オプションではありません。
国連憲章51条にも明文化されてます。
個人間でいう正当防衛に相当します。
私たちが日々平和に暮らしていられるのも、自衛隊のおかがです。
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