傷病手当について詳しい方のみお願いします。 休職したら傷病手当の対象に入る…
傷病手当について詳しい方のみお願いします。
休職したら傷病手当の対象に入るという認識があるんですが、欠勤扱いの場合は傷病手当受けられる対象に入りますか?
残ってた有給で休んだ後、3ヶ月ずっと休んでいて職場には行っておらず診断書も1ヶ月毎に提出済みです。
そのため、私の中では休職3か月経ったという認識なんですが、就規によると欠勤3か月後から休むと休職扱いになると記載されてました。
欠勤と休職の違いがよくわかりません。
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欠勤は、労働者の都合で休むこと。
休職は労働者が働けなくなったことを言いますが、会社によって基準がことなります。
会社が「協会けんぽ」に加入していれば、申請は可能です。
協会けんぽホームページから、「負傷手当支給申請書」をダウンロードして必要事項と必要書類を会社に提出して下さい。
有給、欠勤、休職も、「勤務日を休む」ことに変わりはありません。制度上の呼び名に過ぎません。
有給休暇は休んでも取得によって賃金が貰えます。
欠勤と休職は無給です。
欠勤と休職は無給ですが、病気やケガの場合には傷病手当が貰えますので、診断書を添えて申請しますね。
ただ、有給はその人の賃金日額で計算されますが、傷病手当の日額は社会保険の日額の66%です。
だから、貰う側からすれば、有給(100%)→欠勤(傷病手当66%)→休職(欠勤66%)が多いです。
でも、有給を使い切る前に、欠勤に切り替えてくれという労働者も中にはいますね。
有給が無くなって欠勤扱い、欠勤も長くなると会社規定で休職にされ、休職期間を過ぎても職場復帰できなければ解雇(自然退職)となります。
因みに、業務上のケガだと、健康保険ではなく労災保険のほうになるので、保険からの給付は80%だったと思います。
取り扱いは違いますが健康保険では「傷病手当金」、雇用保険では「傷病手当」と呼んでいます。
>> 3
欠勤は、労働者の都合で休むこと。
休職は労働者が働けなくなったことを言いますが、会社によって基準がことなります。
会社が「協会けんぽ」に…
ご連絡ありがとうございます。
私の場合、最初休む前に事情(人間関係で不眠)を話し会社と相談して有給で休ませてもらい、その後病院に行って医師の診断で休職した方が良いということで、診断書を提出し休ませてもらっていました。
1ヶ月毎に意志と相談しながら、今は来月までの診断書を提出済みです。
ですが、最初3か月は欠勤扱いと連絡が来たので、それってどういうことなのかなって。
何かそれで不利になってしまうのか不安になってしまいました。
医師の診断もあったうえで休んでるのに、3ヶ月は欠勤ってルールもよくわからなくて。
業務外の傷病という扱いになっていました。
過去にも別の会社休職したことありますが、その時はすぐ休職扱いになっていました。
>> 4
有給、欠勤、休職も、「勤務日を休む」ことに変わりはありません。制度上の呼び名に過ぎません。
有給休暇は休んでも取得によって賃金が貰えま…
分かりやすくありがとうございます!
私は会社の制度?国の制度?で安心して休めてたつもりだったんですが、欠勤となると勝手に休んでるみたいというか、扱いがすごく悪くなってしまってるのかとすごい不安になってしまって。
私の場合は有給は使いきりました。その後は医師からの診断書を1ヶ月毎に提出して休ませてもらっています。そのため私は完全に休職してると思ってました。
有給の後すぐに休職扱いしないのも何か理由があるんですかね。
私の場合は主にパワハラで、そのことは休む前に会社と話し合いして向こうも良く知っています。相手も有名な人なので。
でも業務外の傷病扱になってました。証拠はないですし仕方ないのかもしれませんが。
欠勤も休職も会社で決めてよいルールなので、その点で文句を言っても仕方ありません。
主さんが現在「社員」として在籍しているなら、申請は可能です。
会社ルールで退職扱いにならないうちに、早めに手続きして下さい。
退職すると「協会けんぽ」から抜けてしまうので、社員の間に傷病手当は申請するのが良いと思います。
会社ルールは個々で違うのでハッキリと言えませんが、言葉通りなら言った時から3ヶ月になります。
なので今言ったとして3ヶ月無断欠勤扱いで退社扱いになる可能性もあるので、しっかり確認した方が良いと思います。
>> 11
抜けるとなると退職するとやはり傷病手当は対象外なんですかね?
来月で退職して引き続き傷病手当、もしくは働けそうなら失業保険が良いと思っていたんですが、休職を休職した方が良いのか悩みます。
ただ休んでると、ただでさえ人手が足りない現場に負担かけ続けるのでそれも嫌で。
私の場合は病気で働きたくても働けないので、3か月前に言うって無理があると思いませんか?
例えば今言ったとして、3ヶ月働けず休めってことでしょうか。
それよりはさっさと辞めてもらった方が会社側はいいはず。私が休んでも特なんてないでしょうし。戻ることを期待してくれてるのかわかりませんが、環境を改善してる様子もないですし。
無断欠勤はさすがにないと思います。医師の診断書も提出して会社にも了承してもらいながら休んでるので。
2年遡れるとありますが、退職後に会社に書名や手続きを頼むのは辛くないですか?
協会けんぽで、手続きが遅いと注意された話を聞きました。(代わりに手続きしてくれる人がいなく、4ヶ月ほど遅れたそうです。)
会社側の考えは、私には分かりません。
なので退職するにしても、早めに会社と相談することをオススメします。
退職後でも傷病手当の申請できます。
条件が複数あります。
雇用保険に一年加入している
退職前から傷病手当を受給している
欠勤(休職)から一度も出社せず退職をしている
現在の保険組合の継続をする
この4点はどこの組合でも必須だと思います。
あと、当然ですが退職後にも無職である事が必須です。
退職後に初めて申請する場合は退職済みの会社に手続きしてもらう必要があるので、メンタル疾患で休んでいるならかなり気まずいと思います。
組合の保険は2年間任意継続ができます。
退職後に傷病手当を継続するなら、組合の任意継続は必須です。
国保よりも高くなる場合があるので、費用感はご自身で調べてください。
今傷病手当を申請するならまだ会社に在籍してるので、会社にやってもらう必要があります。ただ、会社規定で3ヶ月は欠勤とされているそうなので、傷病手当の申請をしてくれるのかは分かりません。それは会社の労務担当と話してください。
もし在籍中に傷病手当が出た場合、退職後に手当を継続するなら退職後はご自身で申請書を用意して手続きしてください。
在籍中に傷病手当が出ず、退職してから初めて在籍してた期間の傷病手当を申請したいなら、退職した会社の労務に手続きしてもらう必要があります。
組合に電話すれば教えてもらえるので、電話して調べてみてください。
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