相続ですが、まだ不動産2件の相続が宙ぶらりんになっておりますが、長男がそのすべて…
相続ですが、まだ不動産2件の相続が宙ぶらりんになっておりますが、長男がそのすべてを使用しております。遺留分侵害請求をする場合、相続発生後から、長男が使用していた不動産賃貸用不動産と事業用店舗の不動産の賃料相当分を相続発生時点から長男が使用していた不動産を請求することはできるのでしょうか? もちろんその期間の固定資産税は、法定相続分で折半することを想定しております。
24/06/26 17:50 追記
遺言書はあります。長男にすべての財産を渡すと記載してあります
24/06/26 17:50 追記
遺言書はあります。長男にすべての財産を渡すと記載してあります
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No.4082110 2024/06/26 15:47(悩み投稿日時)
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すみません難しくて理解ができなかったのですが、2件の不動産の賃料相当分を請求できるということでしょうか?現在その2件の不動産の登記は完了しておりません 生前は父親が所有権をもっており無料賃貸し契約で長男の事業に無料にて提供しておりました。
該当不動産に対して賃料相当分を請求することができるのでしょうか?
また無料賃貸し契約を始めてからの遺留分侵害につきましても、請求は可能なのでしょうか?、
父母に対して、給与を市がらっておりましたがあくまでの労働の対価として支払っております。
父母には労働の実態は確実に税務署には残っております
給与を渡しているのその遺産当然自分のものだと主張されております。
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