債務不履行と横領と騙されたことへの慰謝料って認められないものなのでしょうか? …

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2024/09/06 15:19(更新日時)

債務不履行と横領と騙されたことへの慰謝料って認められないものなのでしょうか?
大金は求めてないんですが騙されて多くの人に謝って説明してネットでの仕事もこのことがきっかけで出来なくなった上、全く謝罪されず相手の逃げ得になっています。

以下状況です。
クラウドソーシングサービスでデータ入力の仕事をうける→結果的に転売商品の仕入れをやらされる。
報酬未払い+商品は回収され煽られて逃げられる。
弁護士に相談しようにも電話口で被害額を聞かれて慰謝料ってほとんど取れないし100万以下の案件だと弁護士がたいした報酬にならないと話をきいてくれません。法テラスでは、ネット上で直接会わずに仕事を依頼→請負うというのが理解できず民事訴訟でもしたら?のみで具体的な提案はなしでした。
少額訴訟は相手が来ず、否定と侮辱の答弁書が送られてきた為、争う姿勢と捉えられ通常訴訟になりました。

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No.4132507 (悩み投稿日時)

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No.1

少額訴訟なら自分でできますし、そんなに難しくないんですが、、通常となるともう一度弁護士さんに聞くか何回もわからないこときける弁護士ドットコムを使ってみてください。
実際弁護士さんにお会いするのは弁護士ドットコムできいたことをまとめて何をすればいいかを聞いたあとだと、短く時間とお金の短縮になりますよ。

No.2

引っ越せば。

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