これって労働基準法に反してません⁉
パートさん達は9時半頃に出勤して来て4時頃に帰るパターン(遅い時は5時頃)で休憩時間は午前⏰午後⏰共に10分~15分で昼休みはキッチリ1時間⏰
そしてアルバイトに関してはパートさん達と同じく休憩時間は当たり前ですがチャント有るものの問題は残業の方でして💧普通…残業代って二割五分増しになりますよね⁉
パートさんの話の方も労働時間の割に休憩時間が多いような気がしますけど⁉💧
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雇用時の契約がわからないので、何とも言えないんですが、すごくすごく大ざっぱに言うと、基本的に週5日仕事してるんだったら、法定労働時間の週40時間超えた分は、2割5分増です。
休憩は、六時間以上の勤務で45分は取らなきゃいけなくて、45分以上だったら何分でも大丈夫です。
ただ、P、Aの区別って法律上はなくて、主さんの勤務先が勝手に決めているだけだし、仕事の内容が違うなど正当な理由がない限り、労働者に対する差別となるので、法律違反だと思います。
主さんがお住まいの地域の労働基準監督署に電話してみると、詳しく教えてくれます。
ネットで検索すると番号出てきます。
もし、主さんの勤務先が違法であれば、行政指導が入ります。
過去の分の給与に不足があれば、支払い命令を出してくれます。
労基署は、会社経営者にとって、黄門様のような威力があります。
主さんが通報したのもバレませんよ。
毎日勤務時間をメモするか、タイムカードがあるんだったら、月終わりにコピーでも貰っておいた方がいいと思います。
給与明細も取っておいた方がいいと思います。
労基署を特別な場所だと思わずに、気軽に問い合わせした方がいいと思います。
どんなに忙しかろうがパートさん達は午前⏰午後⏰の休憩はキッチリ休ませてもらえるのに対してバイトの場合は休憩すら削られる時があって😥
しかも朝9時~夕方18時迄は普通に働いてます💨けど‥それ以降の残業代の割り増しが無いって💧おかしいですよね⁉
勤務形態によって、残業代が手当てとして支払われたり、残業が常にある事が予測される職場だと、変形時間労働制といって、例えば月の労働時間が200時間以内であれば残業代はつかないというような労働形態もあります。
主さんの職種や、雇用形態を知らないのではっきりとは言えませんが…
もし変形時間労働制であれば、雇用契約時に、雇用契約書というものを見せられているはずなんですが、そこに書いてあるはずです。
それに納得して、主さんが雇用形態を結んだと言う事になるので、残業代は支払われなくても違法にはなりません。
ただ、パートさんは休憩ちゃんと貰えるのに、バイトという理由でパートさんより休憩が少ない、もしくは1日45分以上もらえてないのであれば、違法です。
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