会社の事で…
会社から 退職金は払わなくても 労働基準法に
引っ掛からないと 言われ 会社を辞めたとき
退職金を 払うつもりは
なさそうです
本当に 労働基準法で
決まってないのでしょうか? 教えてください
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労基法で。
権利者(主さん)の請求した場合は、退職や死亡したら7日以内に賃金を払う事と。
積立金・保証金 ・貯蓄金や主さんの権利に属する金品を返還しなくてはいけませんが。
退職金は、無かったと思いますが。
🌟諦めては駄目です。主さんの社員数や業種でも変わるし、👌一番は、以前退職された同僚などは、どうだったかですね?
★AさんとBさんと同じ仕事で、Aは、退職金が出たが…Bは出なかった…など。
もし、Aは社会的身分の良い家柄で、Bの先祖は、昔は日本国籍じゃ無かったなど。
そうなると労基違反だしね。
もっと詳しく分からないとハッキリ言えませんが、絶対諦めては駄目ですよ。
再スレします。
《労働者の申告》
主さん(労働者)は、事業場に労働安全衛生の法律か命令の規定違反する事実があれば、労基署長なりに申告する事ができますし。
(申告した事で、事業者から解雇や不利益な扱いはされない約束です。)
社員が7人だと組合も労働推進者もいないから、主さんが会社規定を確認し、する際に★退職手当の定めが適用される労働者の範囲★が有れば見て下さい。
先輩が退職金出て、主さんが出ない違いの明確な規定など。
勤続年数的な事か、ただ使用者からの個人的差別なのか。
今年から規定が変わったと言いますが、何処が、どの様に変わったかも確認するべきだし、納得しないなら経理関係・会計関係者から説明を聞いて下さい。
ただあくまで、労働者ですので、喧嘩しても損だけですから。
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