養育費
結婚する前に旦那の子供に養育費を払う事で裁判が決まったのですが、結婚して養育費を払う余裕がなくなり結婚してすぐ減額の調停を申し込みました。調停を申し込みした月は養育費をなんとかはらえたのですが今月から払える余裕が全くありません。今月裁判予定だったのですが相手が都合悪く来月に延期になりました。相手は再婚して子供を養子縁組してない状態で共働きす。こっち側は私と私の連れ子を扶養してる状態で私は体の具合が悪く働けない状態です。今月を含めてこの先払わなくてはならない額をはらえない事を、裁判で言う予定だったけど延期になったのでとりあえず払えないと連絡をとろうとしたみたいなんですが着信拒否されてる状態です。こういう場合向こうから給料差し押さえされるのでしょうか?どなたか詳しい方いたら教えて欲しいです。また裁判で減額が認められない間払わないでいる間の額はさかのぼって後で請求されるのでしょうか?
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調停で決まっている以上、元旦那(こども)は強制執行できますが、多分、執行文付与に対する異議や請求異議訴訟などで強制執行を停止させることができると思います(民事執行法は詳しく知らないのでやり方の詳細はわからないっす)。
養子縁組組んでる組んでない関係無く、養ってくれる人がいるんだから、旦那さんが生活的に困難であれば、減額は可能じゃないですかね。あと給料天引とか差押えでも、相手に旦那さんがいるのでは、強く出れないんじゃないのかな⁉私も❌1ですが、養育費払ってもらえなくて、差押えしようと思っても何かと大変みたいで、悩んでいます。
調停は円満解決を求めて居る所なので、事情を話しして、相手が認めなくても、ずっと調停やっていれば、打ち切りか飽きるかも知れませんから頑張ってください😃
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