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労働基準法について

回答6 + お礼2 HIT数 806 あ+ あ-

匿名希望( 29 ♂ )
07/12/15 18:56(更新日時)

知人のAさん(仮名)についての話です。

Aさんは、ある製造業の会社で社員として働いています。
そこでは主にアルバイト(日払い制)の方たちの管理を担当しています。


今回質問したいことは、アルバイトのBさん(仮名)へAさんの対応が、法的に問題かどうかです。


Bさんは、このところ無断欠勤が続いていました(2回)。
そのことでAさんは非常に困っていました。
その度によく注意し、今後このようなことのないよう指導したにも関わらず、無断欠勤をBさんはまた繰り返しました。(3回目)

我慢も限界に達したAさんは、Bさんの出勤をもう暫くとらないことにしました。

ただ、ここでのAさんの対応が気になります。

まず、アルバイトは日払い制ですが、副業・掛け持ちは一切認めていません。
Bさんを解雇するつもりもなく、停職処分のつもりですが、その期間は定めていません。Bさんへは、出勤をとるかどうかは前日にならないと分からない(実際は決めない)から、電話で確認するよう言い渡しました。

Bさんは、その通りに毎日電話をしましたが、AさんはまだBさんの処分を解きません。(約1週間)

続く

No.543829 07/12/15 10:15(悩み投稿日時)

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No.1 07/12/15 10:25
匿名希望1 ( 20代 ♀ )

どうぞ

No.2 07/12/15 10:26
通行人2 

どうぞ

No.3 07/12/15 10:59
お礼

レスありがとうございます。

レスがないとスレ主はレスできないんですね、知りませんでした。
あぁ、良かった。(笑)


では、続きです。

Bさんは3回目の電話で、年末も近いし生活も苦しいのでなんとか出勤させてもらえないかと懇願しましたが、Aさんは明日出勤はもう人数も一杯でとることは無理だから、また明日電話しなさいと伝えたにも関わらず、翌日も同じようにまだとれないから明日電話しなさいと対応しました。

Aさんの考えはこうなんです。
Bさんを本当は解雇したいけど、首を言い渡すのは少し気が引けるので、こうやって断り続けることで、Bさんが諦めて他の仕事を探し自然に辞めていくことを期待している。


これって、かなりマズいと思うのですが、どうなんでしょう?

因みにAさんは、私の飲み友達です。そこは関係ないですね。(笑)

No.4 07/12/15 11:54
通行人4 ( 30代 ♀ )

スレを読ませていただきました😥Aさんの行為はちょっと問題あるのではないかと思います。明日、電話しなさいということは、まだ、雇いますよっていう意思にもとれますし💦数回にもわたる無断欠勤に対し注意しても繰り返すのですから、充分 解雇事由にあたりますよ☝仕事に支障をきたすんですから☝でも、今の状態を続けていくのであれば何らかの処罰はあると思います。契約上どのようになっているかわかりませんが、副業、掛け持ちを禁止してるなら、最低限の生活が出来るようにシフトを組み働かせる義務がAさんにはあると思います。 長文失礼しました🙇

No.5 07/12/15 12:26
匿名希望5 ( 30代 ♂ )

4番さんの意見に同感

付け足すなら、悪意の元で、Bさんを引っ張りつづけたのなら、作業に就く事を拒否した期間のバイトの日当をBさんに支払わないといけなくなりませんか?

規約に、掛け持ちバイトを禁止しているならBさんはその間収入の道を断たれた訳ですからね

確かにBさんの無断欠勤も罰を受けるべきですが
労基には罰則の規定は認められてないと思います

No.6 07/12/15 12:30
匿名希望1 ( 20代 ♀ )

ただのバイトならBさんも固執せず辞めたほうがいいと思いますけど。
ただのバイトなんだから副業やろうと関係ないと思う。働かせてもらえないなら支障きたさないんだからなおさら。

No.7 07/12/15 15:21
通行人7 

労働基準法もなにも無断欠勤3回もしてるんですよね?バイトでも働いてる人間ならそんなの1回でも普通クビに値します。会社にそうゆう対応されたらBさんも気付かないと…。考え方甘いです。

No.8 07/12/15 18:56
お礼

みなさん有難うございました。
個人的には4さん5さんと同じ疑問(心配)があります。

更に言いますと、Bさんは勿論ですが、Aさんも随分いい加減な人だなと…

つまり解雇するなら解雇する。
謹慎なら謹慎で、いつまで謹慎なのかをハッキリさせる。


それって雇用する側の義務だと思います。

ま、しかしそれが法的に問題ないのであれば「好きにしたらどうですか?」ということなのですが…f^_^;

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