法律に詳しい方いますか?

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2008/03/23 19:11(更新日時)

夫婦と言えど、妻の口座から勝手にお金を下ろした夫に、慰謝料請求出来るものですか?

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No.615373 (悩み投稿日時)

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No.1

結婚前に貯めた貯金ならもしかしたら慰謝料請求できるかも✨

No.2

>> 1 レスありがとうございます。
実は結婚後に貯めたお金なんですが、これから生まれて来る子供のために貯めたお金なんです😢
また、その中には結婚祝い金として、親戚達がくれたお金があって…

それを勝手に旦那の車の借金に使われて…😢

No.3

残念ながら無理ですね!
共有財産になりますから…

No.4

>> 3 レスありがとうございます。
やっぱり無理ですか😢
私の管理が甘かったのも悪いですが、私の許可なく、勝手に使った旦那が許せないです。
虚しいです…

No.5

無理でしょ
婚姻関係が続いてる以上夫婦であるから財産は共有になるじゃん?
きちんと口座を管理してなかった奥さんに落ち度があるでしょ
旦那さんをちゃんと躾ないと

No.6

たとえ結婚前の財産でも
慰謝料 は無理

No.7

内緒の通帳を作らなきゃ💨

No.8

旦那さん、相談もなくそれはひどいですね!
通帳と印鑑でおろしたのなら、銀行はなぜ本人確認をせずにお金を渡したのか?って言うことは出来るけど、カードでおろしたのなら暗証番号を教えてしまったor推測されやすい番号にしてしまった自己責任…になってしまうでしょうね😢

No.9

法的に言うなら共有財産だからではなく同居している家族間に窃盗罪は成立しないから慰謝料請求権はないとなります。婚姻中であっても個人財産は認められています。婚姻解消する時点で共有なのか個人か問題になるのです。
例えば貴女が婚姻前から所有していた有価証券、不動産等を了承無しにご主人、若しくは同居家族人が転売し不当な利益を得た場合等は詐欺罪が成立します。(勿論契約無効取り消し)
しかしこの場合でも夫婦間、もしくは同居家族人の借金返済等に充てられた場合等は成立し難いのです。ある意味家族間の問題の方が複雑です。
自己防衛しましょう。

No.10

極論、子供が親の財布から金をパクって慰謝請求できるかだな。

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