法律に詳しい方いますか?
夫婦と言えど、妻の口座から勝手にお金を下ろした夫に、慰謝料請求出来るものですか?
No.615373 2008/03/23 02:02(悩み投稿日時)
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旦那さん、相談もなくそれはひどいですね!
通帳と印鑑でおろしたのなら、銀行はなぜ本人確認をせずにお金を渡したのか?って言うことは出来るけど、カードでおろしたのなら暗証番号を教えてしまったor推測されやすい番号にしてしまった自己責任…になってしまうでしょうね😢
法的に言うなら共有財産だからではなく同居している家族間に窃盗罪は成立しないから慰謝料請求権はないとなります。婚姻中であっても個人財産は認められています。婚姻解消する時点で共有なのか個人か問題になるのです。
例えば貴女が婚姻前から所有していた有価証券、不動産等を了承無しにご主人、若しくは同居家族人が転売し不当な利益を得た場合等は詐欺罪が成立します。(勿論契約無効取り消し)
しかしこの場合でも夫婦間、もしくは同居家族人の借金返済等に充てられた場合等は成立し難いのです。ある意味家族間の問題の方が複雑です。
自己防衛しましょう。
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