試用期間って…

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2008/06/04 11:34(更新日時)

試用期間とはそもそもどういう意味合いなんでしょうか?

保険などがその期間は支給されない等という福利厚生や給与面…?
お互いに業務内容で様子を見合うという事?
それともお互いにではなく、企業が一方的に入社した人を見て試用期間後も雇うかどうかを決める為のもの?

もし入社して社風や業務が合わずに試用期間内に雇われた方から退職志願したら、試用期間内だから良いのでしょうか?
試用期間は雇用者にとっても今後働くかどうか見極める為の「試用期間」と言えるのでしょうか?

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No.671590 (悩み投稿日時)

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No.1

私は試用期間には社会保険に加入できないかと思っていました。でも最近労働の法律についての記事が新聞に載っていて、そこには試用期間でも社会保険には加入させなければいけないとありました。
そのほか試用期間についての詳しい定義は分かりません🙇

No.2

お互いのお見合い期間です。
できそうになければ、保険の手続きを始める前に言いましょうね。

No.3

使用期間は、企業側の都合だけです。

社風や業務が合わないのなら使用期間に拘わらず、いつ辞めても自由ですから。

No.4

お互いにとって『見定めの期間』と捉えて良いんじゃないかな?実際に勤務してみないとわからない事は多々ありますからね。社風や業務に向かない、労働意欲、勤務態度等、見るべきところは様々です。部署替えで済むなら移動ですし、それも無理なら退社も有りです。そういう事を会社側も労働者側もお互いに見極める為の期間であると思います。

ただし、どうなるか分からないにしても、社会保険や年金の加入はしなければならないので手続きはしますよ。

No.5

一括のお礼で失礼します!

皆様、様々な意見のようですね…💧
保険が最初からついている場合は、試用期間は単に新人という意味なだけなのでしょうか?
ついていなかったら双方で見極める期間と取れる気もしますが、最初からついていたら試用期間なんて関係ということなんでしょうか?

No.6

私は今試用期間です。社保とか引かれてますよ。でも通勤手当とかも付いてます。私は試されてると思いますよ。同じ時に採用になった人は入社して一週間でクビ決定になりました。それでも人がいないので今月15日までは働いてもらうみたいです。いないよりはましか~と言う考えらしいですけどね。

No.7

ニ週間以内なら、法律で決められた試用期間なので速解雇できますし、保健の手続きもしなくても良いです。
継続して雇う場合、出社した初日に遡って保健の資格があります。
ニ週間以上の試用期間は会社独自のものなので、解雇するにも一ヶ月分の給料を出すか一ヶ月前に通告が必要になり、保健にも入れないといけません。

No.8

今は健康保険法が変わったのかもしれませんが、10年前に私が保険担当のころは、試用期間も含めて会社に使用された日が資格取得日でした。ただ数日で退職した場合、保険料で支払い給与がマイナスになり現実的ではないので、保険の適用除外の短期の臨時雇用扱いとして加入しない方法をとっていました。ご参考までに。

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