誓約書の書き方教えて下さい。

回答6 + お礼2 HIT数 2237 あ+ あ-


2008/09/03 12:44(更新日時)

誓約書って素人同士が書く、書かす際の必要事項や要るものって何かあるんでしょうか?

No.743370 (悩み投稿日時)

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No.1

法的に使えるのは、公正証書のみだと思いますよ…

No.2

身内同士ならば公正証書が無難ですよ。
他人同士ならば「誓約書」の文字、日付、内容、相手の名前と印鑑、自分の名前と印鑑、金銭絡みなら保証人もしくは連帯保証人が最低限。しかしタグ見る限りは絶対効果は持つかは疑問。

No.3

公正証書ってよく耳にしますがもちろん公的な所で発行された用紙ですもんね。
大きくいいますと次に同じことをしたら離婚みたいな内容なんですぐに法に使う訳では無いのでまた違うんですかねぇ?色々手続き大変そうですね。

No.4

ありがとうございます。
ただ脅しになればという気持ちなんで私も効果が無さそうかなぁと思います。

No.5

公正証書は、公的な場所ではないです。
民間なはず。

数千円~の、💰を払い作成します。
書き方などは、公正役場に聞くと教えてくれます。


脅しの為だけならば、誓約書を書かせても証拠にはならないはずなので、日付・住所・氏名・捺印くらいで大丈夫じゃないかな

No.6

よく、『公正証書は法的に効力があるからいい』といいますが、それは、公正証書によって強制執行が可能になるからです。
だから、強制執行の対象となるような義務、つまり、訴訟で言えば給付訴訟となるものについてなら、公正証書は効果的です。
しかし、主のスレとお礼を見るかぎりは、『~したら離婚する』との誓約で、離婚訴訟は形成訴訟であるので、仮に公正証書を作成しても強制的に離婚をできるようにはなりません。

No.7

>>6
公正証書とか法は詳しくないのですが

次浮気したら~で脅し程度なら
浮気しました的な証拠とその事を書面にしてもらってそれを主が保管すると、次浮気したときに離婚訴訟に使えそうだから効果あるとおもうのですが…
この解決方法は法律的にどうですか?

No.8

>>7
おっしゃるように、将来の訴訟の時の証拠にはなります(私人間のやりとりより証拠価値は高いでしょう)。
ただ、離婚訴訟の争点は、訴訟終結時点での婚姻を継続しがたい重大な自由の有無なので、次~したら、という脅し的なものが、それだけで有力な証拠になるとは思えません。どうせなら、過去にした浮気したことを認める文言とかも入れたりした方がよいと思います(長期間の継続的な浮気の方がより婚姻を破綻させるので)。

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