至急お願いします💨
すみません至急お願いします💨
12月に交通事故を起こし1ヶ月半入院しました。
事故は10:1で私が悪く相手の車の修理も保険でまかないました。
私は国立の大学病院に勤めており、入院も職場であるその病院に入院しました。
共済組合保険なのですが、交通事故のため共済保険は使えず全額事故負担なうえ、高額医療も適用できないとのことで支払い金額が200万以上だと言うことです。
あまりに高額なためすごく戸惑っています。
本当に保険は使えないのでしょうか。
医療保険には入っておらず、自動車保険で入院費用として60万はおりてきました。
すみませんがアドバンスお願いします🙇
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200万はあなたの医療費ですか?
誰が保険が使えないと言いましたか?
交通事故は健康保険が使えるのですよ。
使えないのは労災です。一部負担金が一定額を超えると高額療養費も使えます。
通常は交通事故で健康保険を使うと保険者が自賠責保険にあなたに代わって請求します。
相手に過失がなくて請求できなくても健康保険は使えるのですよ。
使えないのはあなたに飲酒運転などの重い過失があった時です。
保険者が政府管掌健康保険を元に説明していますが
保険者が共済組合でも規約は変わらないはずですから保険者に電話してよく聞いてみることです。
自動車事故は基本的に保険証適応にはなりません。理由は第三者行為(相手のある事故・ケンカ)と業務上の怪我は保険証を使用できないと定められているからです。
使用を希望する場合は保険証の発行機関に届け出をして許可をとらないといけません。ただし許可がおりても病院に支払う金額は3割になりますが残り7割は発行機関の判断により請求されることがあります。
主さんが入院してる間に保険屋さんと医事課の事故担当の方に話してもらうのが一番よかったのですか…。病院側は保険会社が処理しない分は患者にしか請求できません。
保険屋さんや医事課の方に相談されてはいかがでしょうか?
質問で申し訳ありませんが、保険会社からの60万とは治療費ではなく見舞金ですか?事故の時の治療費支払いの契約がどうなっているか約款を読まれましたか?
社保事務所に問い合わせてみました。
交通事故でも健康保険はきくそうです。
過失割合が9対1でも、一人相撲(電信柱にぶつけて負傷したとか)でも健康保険も高額療養費もきくとのことです。
事前に「第3者行為による傷病届」の提出が必要です。
保険給付前に第3者と示談したり、損害賠償請求権を放棄すると健康保険がきかなくなることがあります。(必ずしもそうではありません)
病院がきかないと言うのですか?それとも共済組合が言うのですか?
なぜきかないと言うのですか?
そこの所を整理しましょうね。
病院は保険診療の2倍くらいになる自由診療ができないので、健康保険を嫌います。
200万は自由診療の金額ではないのですか?
たとえ過失割合が9対1でも相手の自賠責で診療費120万までは使えるのですよ。
保険会社や公的な交通事故相談なども利用して、専門家にもよく相談してみてください。
お体はもう大丈夫ですか?事故に合われたのは災難でしたが、無事退院できて良かったですね。
入院していたのが12月でも、今から主治医に高額医療申請の書類に記入してもらえば、数か月後に指定の口座に振り込まれると思いますよ。私も母が入院しているときに、1ヶ月分ずつを翌月になってから申請に行ってました。だから12月の分は1月に申請で大丈夫かと。
でも交通事故の場合はどうか分からないです。社会保険事務所で確認してみてください。
主さんの負担額が少しでも減るといいですね。
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