財産相続

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2009/05/18 20:05(更新日時)

今財産相続で悩んでます。一軒家の実家に住んでるんですが名義が祖父のままで他界し、父の兄も他界し父も最近他界しました。
残りは父の弟一人になりました。
財産はこの家しかありません。
弟は一切親、兄の面倒を見ず、お金もくれず、父と母と私だけでみてきました。
家のリホームも私達がしました。
遺言や念書、誓約書とか一切ありません。
父が他界してもうすぐ49日の法要があります。
多分弟は財産のことを必ず言ってきます。
この場合どうなりますか?
どうしたらいいか教えて下さい。

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No.993938 (悩み投稿日時)

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No.1

う~ん 名義人がお祖父様の名義ならば お祖父様の配偶者 子供が 相続順位になるはず お祖父様の奥様は 他界されたのですか❓

お祖父様が 亡くなられた後 早く 名義人を変えていたら良かったですね

お祖父様が亡くなられてから 年数が経ってるので どうかと… 無料の弁護士へ尋ねた方が 確実だと思います

No.2

法定相続分を相続することに成ると思います お祖父さんの世話をした と言う定義はお祖父さんの所有財産が減っないこと 例えば年金には手をつけず全額残っているなどが対象となるそうです

No.3

お祖父さまの法定相続人は、奥様と実子です。奥様が亡くなっているのなら、おじさんが財産を受継ぎます。誰かの世話をしたしないは、相続には一切関係が有りませんよ。
預貯金もおじさんしか動かせないはずですよ。

No.4

みなさんありがとうございます。
祖母もなくなってます。
では叔父が財産もってくんですか…
早くしとけばよかったです…
じゃあ住むとこなくなりますね…
7:3とかにはならないんですかね…

No.5

おばあ様も亡くなられてるのなら もしかすると 変動順位があるかと思います
実子 孫にも分与になるかもです 又は 遺留分というのもありますので

No.6

相続関係人の亡くなった順序等で状況が変わりますが…

単純にお祖父様が亡くなり、伯父様とお父様が亡くなったのであれば、伯父様とお父様の相続分は、それぞれのお子様が代襲相続する事になると思われます。

事情は分かりますが、相続人となれない理由が無いので、残念ながら、叔父様の相続分は侵害する事ができません。

不動産であれば、相続人の持ち分登記か、持ち分相当の金銭を他の相続人に支払った人の名義にするかです。

No.7

なくなった順序が、祖母、祖父、叔父a、父親で叔父bが存命ならば、
祖父の遺産を二人の叔父と父親が3等分します。で叔父aがなくなっていますから、父親と叔父bと叔父aの実子で3等分です。
で、主と主の母親は3等分された父親の分を相続になります。
相続権には、叔父aの実子を含めた3組が同等になります。
仮に叔父aの実子が二人なら、この二人が1/6、叔父bが1/3、主の母親が2/9、主が1/9になりますね。叔父bの取り分と主と主の母親の合計が常に対等です。

No.8

弁護士に相談した方がはやいかな

No.9

みなさんありがとうございます。
亡くなった順番は祖父→→祖母→父の兄→父です。
父の兄は子供の頃から入院してたので家族はいません。
父の弟は3人子供がいます。
弁護士に相談してみます

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