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元カノに渡した650万円どうすれば返してもらえますか?
No.146 13/10/04 12:34
通行人146 あ+あ-
相手の女性は金品は主さんから、もらったものだと主張していて、借りたものだと認めていない。
勿論、相手の女性は返す意思もない。
主さんは貸したものだと主張しているが借用書がないので、貸借関係を証明をするものがない。
相手の女性はもらったものだと言っているがその立証は彼女のもらったものという証言で成立してしまうので、『もらったもの』ではなく『貸したもの』だという反証の義務は主さんにある。
相手の女性が借用書にサインすれば、貸借関係を認め、返す意志もあると認めることになるが、しかし、サインを嫌がる相手に強要は出来ない。
強要したら強要罪で、サインしないと酷い目に遭わせるぞと脅迫したら脅迫罪で告発され、強要や脅迫で作成された借用書は勿論無効になります。
相手の女性は『もらったものは相手から返せと要求があっても返す必要はない』という日本の法律を盾にしてくるし、既にしてますから、『もらったもの』と主さんからの要求を突っぱねていればいいだけです。
仮に相手の女性が主さんに一円でも返したら、返済の意志があると見なされますが。
現状を考えると、返す意志がないのに、必ず返すから貸して欲しいと主さんを騙して金品を要求した詐欺行為に該当しないし、貸借関係を証明するものがないので、貸借関係にあることを立証するのは非常に困難。
残念ながら、八方塞がりです。
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