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遺産
No.9 13/12/09 17:52
通行人7 ( ♀ )
あ+あ-
生前贈与は、贈与税の軽減には有効ですが、今回のように資産を減らして相続人の一部に渡る遺産額を
少なくする目的で実施する場合には、注意が必要です。
相続が発生した場合、生前贈与分は「特別受益」といって本来相続されるべき資産の前渡し分として
特別受益分も遺産に含めて、計算されます。
これを「持ち戻し」といいます。
例えば亡くなったときの遺産が2千万円だったとして、
主さんとお母さんが一千万ずつ生前贈与を受けていた場合、
相続されるべき遺産は2千万円ではなく、生前贈与分も含めて4千万円として計算されます。
その結果、お母さんは1/2の2千万円、主さんと異母姉さんとは共に1/4の一千万円ずつとなります。
お母さんは既に一千万円もらっているので、残りの一千万円を相続します。
主さんも既に一千万円もらっているので、相続額はゼロ、
異母姉さんは満額の一千万円相続します。
この「持ち戻し」を防ぐためには、お父さんが生きている間に生前贈与分は持ち戻しを免除する、と
意思表示しておく必要があります。
具体的には、一筆書いておいて貰うことです。
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