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No.2 15/05/01 00:04
通行人2 ( ♂ )
あ+あ-

2013年12月1日施行の改正道路交通法では「無免許運転等の罰則引上げ」などが変更されていて、無免許運転を行った場合、これまで「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」だったのが、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられてます。
裁判という事になって、いちおう初犯という事になるんでしょうけど、無免許運転の期間が長い分、何故そういう事になったのかが問われますが、悪質と見做されれば、最悪の判決の可能性もあるかと思います。

2回答目(80回答中)

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