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No.9 24/04/18 15:40
匿名さん9
あ+あ-

運転手と一緒に飲酒し、その後、飲酒運転をして帰宅することを認識している場合や、自宅や宿泊先へ送迎させたなどの理由がある場合には、飲酒運転の共同不法行為者(民法719条1項)または幇助者(民法719条2項)として、交通事故の損害賠償責任が追及される場合があります。
また、
運転手が酒気帯び状態と知りながら、運転手に運転することを要求又は依頼して、同乗した場合には、同乗者に対して、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます
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母親も主さんも、上記には当てはまりませんので、罪には問われませんよ。

9回答目(11回答中)

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