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医療費控除

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通行人( 19 ♀ )
08/01/12 14:36(更新日時)

どなたか医療費控除について詳しく教えて下さいm(__)m
どのように申し込みするのか、どのような基準なのか、などか教えて下さいm(__)m

No.541964 08/01/12 00:29(悩み投稿日時)

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No.1 08/01/12 01:42
お助け人1 ( 30代 ♀ )

私が、息子を出産して医療費控除した時は、1月1日~12月31までにかかった医療費の領収書と、その年の源泉徴収票を持参して、最寄りの税務署に行きました😊 確か、税務署に行ったのは、年が明けてからの3月に行きました😊 過去5年間は、さかのぼって医療費控除できます👌 収入によっては戻ってこない場合もあります😣

No.2 08/01/12 01:50
お礼

早速のレスありがとうございますm(__)m
私は19年の5月から産婦人科に行ってるんですが、今の医療費も合わせる事はできないですよね?(^_^;)
あと、結婚して保険も変わりましたが大丈夫ですか?
いくつか捨ててしまった領収書もあります(/_;)


質問ばかりでスミマセンm(__)m

No.3 08/01/12 02:07
お助け人1 ( 30代 ♀ )

私が息子を出産したのは2月だったので、控除したのは前年の12月分までです。出産した年の分は、やはり次の年って感じで 区切りは1月1日~12月31日でした😣
私も妊娠途中で会社を辞めて結婚し、保険証が自分のから旦那のに変わった為、医療費控除する際は旦那の源泉徴収票ではなく、途中退社した自分の源泉徴収票で医療費控除しました😊(途中退社の為、収入が少ないのにも関わらず、医療費が1年間で10万を超えていた。旦那の収入だと、私より多い為、戻ってくる額が減る)私の場合、戻ってきた額は2万程でした😽

No.4 08/01/12 02:15
お助け人1 ( 30代 ♀ )

追加です💫💫やはり捨ててしまった領収書は再発行は無理なので、その分は諦めるしかなさそうですね💧 ちなみに、陣痛がきて、やむを得ずタクシーを使った場合でも、運賃の領収書をもらっておいたら、その分も医療費控除としていけます。(普段の検診の時は駄目ですが)

No.5 08/01/12 07:58
通行人5 ( ♀ )

医療費控除は年間10万円以上あればですが、所得が200万円以下の場合は、所得の5%以上医療費があれば確定申告で出せます。
そろそろテレビコマーシャルや、市町村の広報などで案内が始まりますよ。
チェックしておくと良いですよ。

No.6 08/01/12 14:36
お礼

レスありがとうございますm(__)m
色々勉強になりました☆

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