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車のマークについて♿

No.3 09/08/05 07:06
通行人3 ( ♀ )
あ+あ-

気になったので調べてみました。


聴覚障害者マーク(緑地に黄色い蝶のマーク)

聴覚に障害のある運転者(10メートル離れた所で90デシベルの警音器の音が聞こえない)は、聴覚障害者マークを表示せずに自動車を運転することができません。表示義務違反の場合は反則金などの罰則が設けられています。また、運転の際にはワイドミラー装着が条件となります。(法第71条の6)


クローバーマーク(身体障害者標識)

身体障害者を保護する標識であり、又、他の運転者に対しては警告を意味します。表示することは義務ではありませんが、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、自動車を運転する場合に、その肢体不自由が影響を及ぼす恐れのあるときは表示して自動車を運転するように努めなければなりません。(法第71条の5第3項)又、クローバーマークを表示している普通自動車に対する幅寄せや割込をした者は、1点の累積点と5万円以下の罰金に処せられます。(法第120条第1項第9号)


続きます。

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