No.61 09/09/06 08:24 通行人49 あ+あ-
警察へ被害届は受理されないそうです。 不法侵入罪は動物に適用されないのは当たり前で、飼い主が不法侵入してない限り罰則もありません。 警察は一切の民事に介入しない。 但し動物愛護法違反である、虐待及び虐待によって死に至らしめた場合のみ捜査権が発動するようです。 今回の場合だと保健所に、放し飼いされた犬が居る事、これにより愛猫が瀕死の重傷を負わされた事を通報するしかないですね。 これにより、犬の飼い主は厳重注意、飼育法違反で処罰されます。 猫ちゃん大丈夫ですか?心配です。
新しい回答の受付は終了しました
お悩み解決掲示板 板一覧
心の悩み(766)
家庭・家族の悩み(208)
職場・仕事の悩み(313)
恋愛/30才以上の悩み(171)
恋愛/29才以下の悩み(256)
恋愛/17才以下の悩み(83)
50才以上の悩み全般(43)
身体の悩み(130)
育児の悩み(61)
性の悩み(132)
お金の悩み(50)
介護の悩み(8)
友人の悩み(113)
学校の悩み(99)
その他の悩み(326)
質問(978)
おしゃべり(282)
つぶやき(905)
ミクル(姉妹サイト)
しごとチャンネル(姉妹サイト)
ミクルへ
しごとチャンネルへ
マイページ
登録情報