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No.22 20/07/05 08:02
通りすがりさん5
あ+あ-

当事者にそう感じさせてしまう裁判官はいささか困ったものだと先にも申しましたし、妊娠や婚姻の証拠がないので納得できないなら、そうおっしゃればいいとも先に述べました。証拠が示されないなら、「収入はゼロではなく、少なくとも賃金センサスで算定すべき」というご主張はありうると思います。

申立人が証拠をという主張をしている以上、それについて審理することは当たり前だと思いますので、それなしに収入ゼロを認定してはいけないでしょう。

ただし、収入がゼロだとすると、これ以上の紛争の継続は決して当事者双方(特にあなたの方)にとって意味のないものにならないか、お子さん達がお母さんを嫌っているからといって、それに乗ってしまう、親子げんかに便乗して夫婦げんかする(ちょっと言葉が不適切かもしれませんが)ようなことが、果たしてお子さんの今後の成長に良い効果をもたらすか、私には懸念があります。かといって、それを強制するつもりもなく、私が裁判官であったら(もちろん裁判官ではありませんが)、紛争の解決策として調停の継続や極めて少額の審判が大きな意味を持たないかもしれず、却って紛争を長引かせてしまうだけかもしれないがという説明をして、「ここは取り下げて、はやくお子さんとの安定した生活を作りませんか、あなたとお子さんの生活から速やかにお母さんを取り除いてしまいませんか」という提案をする可能性はあります。

もちろん、判断は当事者が行うべきものだと思います。

ここからは横レス気味になるので恐縮ですが、私はこのケースで再婚相手(つまりお子さん達とは何の関係もない人)の収入が養育費の金額に影響するという計算式を見たことがありません。義務者(ここでは元妻ですが)に一定の収入があり養育費を支払っているときに、義務者が再婚して、再婚相手に収入がないときに、義務者が再婚相手を扶養する必要が生じて、養育費が減額される事由になるという計算は一般に行われるところですが。

もし、このレスを、影響する計算式があるとご主張される方がご覧になっていれば、そういう計算式が記載されている文献ないしその計算式をご紹介いただけると幸甚です。勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

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