No.16 07/06/07 08:22 匿名希望16 ( ♀ ) あ+あ-
相続人は、主さんのみです。また、文面のみでは、贈与税の特例にも該当しないみたいなので、相続されたほうが、贈与より税率がはるかに安いです。負債と相殺して、財産がこのケースならば単純計算して、基礎控除の6千万円以上ないと相続税は発生しませんが。また、腑甲斐ない旦那さんは、義息子にあたるので、相続人には該当しませんので、相続権は法的には、ありません。
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