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ふと疑問に思ったのですが、仕事のPCを故意に壊された場合って“器物損壊罪”に問えるのは当然として“威力業務妨害罪”にも問えるのですか?

No.2 24/02/20 15:17
マトイユウ ( 8WRHCd )
あ+あ-

“威力”業務妨害罪ですからね。
PCを破損することが“威力”に当たるかどうかがカギになると思います。

ですが、法律上の“威力の定義”について調べたところ、「人の意思を制圧するに足る有形・無形の勢力をいう」となっているので、当てはめるのは難しいかなと。

他の従業員や顧客の目の前でバーン!とPCを壊したとかなら別だと思いますが。


どっちかと言うと、移植業務妨害(234条)の前の、233条の「信用毀損および業務妨害」の「業務妨害」の方が当てはまりやすいのではないのかと思います。

2回答目(9回答中)

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