相続財産

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2010/10/10 23:51(更新日時)

相続財産には家財道具が含まれていますが、一般的にみて値が付かないような壊れたもの、また、壊れた電化製品、明らかに高額ではない洋服、靴、生活用品(日用品)なども含まれるのでしょうか?
父が亡くなり、父が住んでいたアパートを引き払うために、上に挙げたものは全て不用品として処分してしまったのですが、この場合、相続財産の全て、又は一部を処分したものとし、『単純承認』とみなされてしまうのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか御教授お願い致します。

No.1439311 (悩み投稿日時)

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No.1

それより、お父さんに借金があると大変ですよ。相続放棄手続きすれば大丈夫だけど。

No.2

>> 1 ありがとうございます。
単純承認とみなされると、相続放棄が出来ないようなのです。

No.3

数年前に義理父が亡くなり、夫を含めた親族全員で相続放棄しました。
主さんがおっしゃるような物でしたら、処分してしまっても単純承認にならないはずです。
処分したり自分の物にしたりして単純承認になってしまうのは、売ってお金になる物や現金などです。
家電品なども、例えば使用した炊飯ジャーとか売っても誰も買わない物は大丈夫なはずです。
フルハイビジョンの大型テレビとか高級時計とかはダメです。
あと、形見分けでネクタイや服などを親しい人にもらっていただいたり、買い置きしてあった日用消耗品を使ったりするのは大丈夫みたいです。
夫が相続放棄する際に弁護士に詳しく聞いたので間違いないと思います。

続きます。

No.4

続きです。

あと亡くなった方が残した債務(知り合いへの借金、分割ローンなども含む)の支払いをしても単純承認とみなされます。
同様に、亡くなった方が債務の連帯保証人になっていた場合、亡くなった方の代わりに連帯保証人になってくれ、と銀行や保証協会から言われて承認すると単純承認となってしまいます。
支払いなどを迫られても「相続放棄する(した)ので、わたしが支払いをすると相続したとみなされてしまうのでダメなんです」と言ってスルーしてください。
判断が難しい物は、司法書士の電話相続や法テラスで聞けば安心だと思います。

No.5

>> 4 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。とても詳しく御説明頂き本当に有難う御座いました。処分したものに関しては単純承認にあたらないと分かり安心しました。ですが、本当でしたら、父の生前から相続に関して意識を持ち、色々な知識を持っておくべきだったと、今更ながら後悔している気持ちも有ります。そういう意識が無いまま、いざ父が亡くなり、葬儀後はお墓を建てること、そして、保証人になっている父のアパートをなるべく早く引き払わなくては…と言う事で頭が一杯で今回のように慌てふためいてる今の自分自身が情けなく思えます。
債務については、今は心当りが一つだけ有るのですが、他にもまだ有るかも知れない不安が有りますので、御教授頂いた点にはくれぐれも注意したいと思います。法テラスにも相談に行くつもりです。

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