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103万円について😭

回答7 + お礼0 HIT数 1599 あ+ あ-

悩める人( 19 ♂ )
11/01/08 17:06(更新日時)

私は大学生で両親いて
父親が普通に働いていてやしなってもらっています。
質問なんですが
僕は最近掛け持ちバイト始めました。

ほっかほっ○亭と
ファミリーマ○ト
なんですが
2つあわせたらだいたい年で160万円くらいになりそうです
噂で聞いたのですが税金が多く取られるのは
2つで103万円ではなく
1つ103万円づつなら
税金多く取られないと
聞きましたわかる方
教えてください
叩かれるのは
承知ですどうかお願いします

No.1499934 11/01/06 15:46(悩み投稿日時)

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No.1 11/01/06 16:17
匿名君 ( U7HXw )

学生なら、税金は取られないのでは?

No.2 11/01/06 16:25
赤っぽい彗星 ( 30代 ♂ 82X0w )

扶養だろうから、結果的に親父さんから引かれる。

No.3 11/01/06 16:44
通行人3 ( ♀ )

お父さんに聞いた方が早いよ

お父さんが主さんの所得分を税金で払わなければならないから。

No.4 11/01/06 17:19
通行人4 

勤労学生控除が適応されるので上限が130万だったはずです。
あと税金は扶養になってる場合親に請求されます。
申告の時は自分の貰ってる給料(2件分)をするので取られますよ。
タブン主さんが勘違いをなさってるのは1人103万までの所得ってコトだと思います。
主さん父の扶養に入ってる人この場合主さんと主さん母だと思いますが
この場合一人103万までなら税金が低くなりますよってだけの話です。

No.5 11/01/06 17:44
通行人5 

103万っていうのは、単純に所得を指します。

難しく「ここからいくら、あそこからいくら給料を貰っている」なんて考えない。単純に「○○さんにはいくらの収入がありました」ってだけ。そしてそれを確定するために、掛け持ちならば確定申告が必要です。
(例外として、個人事業主としての収入だとまた違ってきますが、主さんの場合はアルバイトなので関係ないです)

そして、「多く税金が取られる」じゃなくて、「控除がなくなる」というのがあります。

今まではお父さんに「本当は△円の税金支払いが必要だけど、収入の少ない子供(奥さん)がいるから、いくら分は免除してあげるよ」となっていたのが、子供(奥さん)が103万円以上稼ぐと「収入の少ない子供(奥さん)がいるから…」とはならなくなる。
結果、元々の額面通りの税金が取られるようになる、って事です。

学生でも主婦でも基本的には同じです。

あと、当然ですが、来年の住民税などは収入に応じてあがります。

勤労学生控除というのもあるようですが、事前(確定申告時?)に申請が必要のようです。それも130万が限度の様なので、160万だと適用から外れてしまいますね。

No.6 11/01/08 14:30
結乃 ( J9I7w )

5の方のレスが正解ですね💡

それぞれ103万円以内ではなく、1年間(1/1~12/31)の収入が103万円以下が「税法上」の扶養の条件です😊
これは学生でも社会人でも同じです👍

もう少し具体的には、
お父さんの税金が52000~71000円💰⤴
主さんの税金が90500円💰
になると思います😣

あと、収入金額によっては、社会保険(主さんの保険証🏥)も別になり、保険料をご自身で支払いしなくてはならなくなるかもしれないので、
これは今お父さんが加入している保険を確認する必要があると思います😣

いずれにしても、これからのお話のようですので、お父さまとちゃんと話し合って、収入金額を調整するのが良いと思います😊
頑張ってください👍

No.7 11/01/08 17:06
通行人7 ( 20代 ♂ )

似た立場の者として勤労学生控除について調べましたが
これを適用させてしまうと扶養からは外れ、お父様もしくはお母様の、子(主さん)の分の税金控除63万円分が無くなってしまうようです。

つまりもし収入を130万円に抑えて勤労学生控除を適用させても主さんとしては収入アップでも主さん宅としてはマイナスになるかと思いますのでご注意ください。

ネットでさっと調べただけなので後々ご両親と話し合ったり役所に確認してみてください。

自分も勤労学生控除とういう言葉や扶養を外れるとどれほどの税金が増えるかを初めて調べましたのでどうか主さんも自分の目や耳で知ってほしいです。

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