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相続

回答3 + お礼1 HIT数 856 あ+ あ-

悩める人( 38 ♂ )
11/10/08 22:37(更新日時)

遺産相続について相談です。

Sさんは、奥さんと二人のお子さんがいましたが、自分が出て行く事で離婚しました。そしてSさんは再婚し、父親の残した土地に家を建てました。

この時、相続権が上記のお子さん達に渡らなぬように新しい奥さんの名義にしたそうです。

そして… Sさんに死期が近づき、一切会わないと決めていた二人のお子さんと会い、確執もなくった事から奥さん名義になってしまった土地を二人の子供に譲渡したいと…

尚、Sさんと再婚相手との間には子供はいません。

今更に、この奥さん名義になってしまった土地を事実上の相続権を持つ二人は裁判した場合に取り戻す事は可能でしょうか❓

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No.1684458 11/10/08 06:32(悩み投稿日時)

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No.1 11/10/08 07:37
通行人1 

相続財産に含まれない(Sさんに所有権が無い)ため不可能だと思います

No.2 11/10/08 09:06
通行人2 ( ♀ )

Sさんの財産じゃないので死んでも何ともなりません。
取り戻す❓
取り戻すという考えがおかしいんですよ。
現奥さんの物なんですから相続に2人の子は関係ないです。

子にその土地をあげたいと思うなら(この考え自体が間違えですが)生きてる間にその土地の名義をSにかえる。
奥さんから買い取ればいいよ。

現奥さんの物なんですから、奥さんが嫌だって言ったらそれまでです。

No.3 11/10/08 11:40
通行人3 ( ♂ )

基本的に無理です。


ただし、3年以内の贈与(名義変更)ならば相続財産に組み込まれますので、相続財産を請求することは可能かもしれません。

詳しいことは相続専門の税理士に相談してください。

No.4 11/10/08 22:37
お礼

名義は名義ですね。回答くださった3名の方ありがとうございました。

m(_ _)m

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