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給料差押え範囲の減額

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悩める人( 23 ♀ )
12/06/10 01:03(更新日時)

初めまして。経験者の方や知識のある方は知恵を下さい。
現在、離婚調停中です。1人娘は私と実家に。旦那も実家で別居中です。
調停の中で婚姻費用は毎月10万と決まりましたが、4ヶ月一度も払われる事なく、ようやく強制執行をし、来月から給料の差押えが出来ると思っていたのですが、本日裁判所から旦那からの『差押え範囲の減縮申し立て書』『審尋書』が届きました。
それには給料の差押えを二分の1から六分の1にする、とありました。
そして『意見があれば書面をもって述べ』と書かれていました。
これは六文の1になる事が前提なのでしょうか?
裁判所で認められたのでしょうか?

No.1804967 12/06/09 23:28(悩み投稿日時)

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No.1 12/06/10 00:06
通行人1 

不服が当然あるだろうから、期日に出廷して貴女なりの要求を述べればいいし、円卓で話し合って決められます。
調停で決まった約束も果たされず、一度も扶養分の生活費も払われていない旨も詳しく書いて不服の申し立てしたらよいですよ。

No.2 12/06/10 00:15
おばかさん2 

お相手が払える環境なら可能ですが、払えない環境ですと難しいです。
離婚をされた以上新しい道を切り開かない限りお互いの状態が悪く悪化するのみです。
元旦那にも責任ありますが、契約を解除した訳なのでお金を出さない方との無益な争いはお互いの為になりません。

ご自身で前に進む覚悟を決めて離婚されたのですから、前に進みましょう。

少なからず、無駄な争いよりは利益を生み出します。

No.3 12/06/10 01:01
お礼

>> 1 不服が当然あるだろうから、期日に出廷して貴女なりの要求を述べればいいし、円卓で話し合って決められます。 調停で決まった約束も果たされず、一… ありがとうございます。もう減額が前提なのかと思いました。
教えて頂いた通りやってみます。

No.4 12/06/10 01:03
お礼

>> 2 お相手が払える環境なら可能ですが、払えない環境ですと難しいです。 離婚をされた以上新しい道を切り開かない限りお互いの状態が悪く悪化するの… ありがとうございます。払えない金額では無いと思うのですが…
払いたくない気持ちの方ではないかと思います。
少しずつ前に進みたいです。

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