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確定申告
共働きで、自分は、昨年の源泉徴収が3650円。妻は、24年に2か所働き、6月30日に退職して、源泉徴収額が3950円。7月9日に就職で、源泉徴収額が13310円。 この場合は、自分と妻の合計額、20910円が還付されますか?けど、所得税の確定申告の手引きが来てなく、市民税・県民税申告書が来ました。申告する会場が、あるけど、そこに行けば所得税の確定申告の手引きが、貰え 申告出来ますか?
No.1920074 13/02/26 21:55(悩み投稿日時)
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所得税の確定申告は税務署です。
主さんと奥様それぞれがします。
確定申告をすれば、市民税、県民税の申告(役所)はしなくて良いのです。
「税務署」へ行く際、持って行く物を問い合わせてからの方が宜しいですよ。
源泉徴収額は、還付される金額ではないですよ❓源泉徴収額は、働いているときに支払った所得税のことです。なので、旦那さんは仕事されてないのですか❓仕事されてるなら会社で年末調整してくれてないですか❓仕事されていないなら自分で確定申告するしかないですね。
奥さんの分は、奥さんが確定申告に行かないとダメです。還付金はそれぞれそれぞれの名義の通帳へ振込になります。
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