労働基準法を教えて下さい。

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2014/02/16 11:47(更新日時)

介護職なのですが、非常勤契約で1ヶ月に130時間平均で働いています。

1日3時間勤務する日や、8時間勤務する日など、その日によって労働時間が違います。

特に長時間労働とは感じないのですが、休みが月に2~4日しかありません。

雇用契約書は、月に6休。土日祝日の勤務もある。となっています。

会社側は、非常勤契約社員は週40時間労働を越えても、多忙であれば休みが月に0でも賃金を割増して、きちんと支払っているから労働基準法に違反しない。といいます。

今月はまだ1日も休んでいません。

賃金さえ支払っていれば、休みが0でも労働基準法の違反にはならないものなのでしょうか❓

宜しくお願い致します。


No.2062691 (悩み投稿日時)

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No.1

賃金払ってるから休み0でよい、は明らかに間違っています。指導の対象になるでしょうね。

No.2

>> 1 ありがとうございます。

賃金さえ支払っていればいいって、おかしいですよね❓

No.3

おかしいです。法律上、法定休日(週に一度は休日を与えること)が定められています

No.4

労働基準法第36条
(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

この36条に基いて締結されるのが36協定

契約時に36協定に署名していれば、ある程度の時間外労働は認められる

36協定があっても、度が過ぎれば只の労働基準法違反

ただ、介護職の時間外労働なんか、当たり前だということも理解しておいた方が良い

No.5

>> 3 おかしいです。法律上、法定休日(週に一度は休日を与えること)が定められています ありがとうございます。

会社側は、月に6休という契約だから、1週間に1日休みとはなっていないので、違法では無いと言います。

しかし、6休のうち半分しか休みが無いので、明らかに違法ですよね❓

No.6

>> 4 労働基準法第36条 (時間外及び休日の労働) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、… ありがとうございます。

賃金の発生しない労働が1日に数時間あります。
やはり、介護職って割に合わない仕事ですね。

No.7

おかしいです。労働基準法では1日8時間週40時間休日は週1日と定められています。

それを超えて働かせるには過半数を組織する労働組合か?過半数を代表する従業員と会社が同意を得て協定を結ぶ36協定が必要です。

あなたの会社は明らかに労働基準法違反ですからまずは労働基準監督署に申告しましょう。

根本的に解決するには労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。

しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。

最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。

労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。

詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

No.8

>> 7 ありがとうございます。

個人で組合に加入しています。

やはり労働基準法違反なのですね。

介護職だからって、休みが無い。サービス残業やサービス出勤は当たり前って、納得できなくて…。

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