出産手当金
会社を退職し旦那さまの扶養に入りました。出産手当金の手続きは旦那さまの方にするのでしょうか?退職してから6ヵ月以内に産みました。
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出産手当金は、本人の社会保険からしかもらえません。
出産育児一時金なら夫の健康保険の扶養に入ってると、夫の保険から配偶者出産育児一時金がもらえますが‥
主さんが社会保険のある会社に1年以上勤務してて、退職後6ヵ月以内の出産なら出産手当金がもらえます。
もちろん出産育児一時金ももらえます。
退職後にもらえる出産手当金の制度は今年4月から廃止されますが、すでに出産しておられるのならもらえます。
退職後の出産給付の請求は会社にするのではなくて、本人が直接社会保険事務所(又は健保組合)にします。
本人の健康保険に請求するわけですから、前の会社の番号を書きます。
番号が分からなかったら、社会保険事務所に調べてもらえます。
それから出産等で職業に就けない時は、雇用保険の受給期間を最大3年間延長できますから、必ず延長の手続きをしておくことです。
なお出産手当金や雇用保険を一定額以上受給している間は、夫の扶養(健康保険の被扶養者と国民年金の第3号)をはずされます。
出産手当金は産前6週間と産後8週間の98日間支給されるわけです。
産前6週間がもし在職中に1日でも掛っていたら、事業主のその期間労務に就いてない旨の証明が必要です。
医師の証明をもらって事業主に申請書を提出して、出産手当金を請求してもらってもいいですが、事業主は退職した労働者にそこまでする義務はありません。
労務に就いてない証明だけもらって、ご自分で社会保険事務所に請求することになります。
なお産前6週間がすでに退職していると、事業主の証明はいりません。
出産手当金は普通は産後8週間を過ぎて請求しますが、約1ヵ月後に振り込みされます。
うちは今会社で実務を担当していますから、社会保険事務とかで分からないことはありません。
6週間より前の退職なら
「出産手当金請求書」の左欄の事業主の証明する欄は記入する必要はありません。
右欄の医師の意見を書く所の記入だけでかまいません。
出産手当金の額は退職前の標準報酬日額の60%が98日分もらえます。
もちろん非課税です。
また出生等で扶養控除の対象者が増えた時は、ご主人の会社に扶養控除等(異動)申告書を提出すると、次の給与から源泉徴収される額が軽減されます。
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