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悩める人
15/10/19 19:42(更新日時)

他人所有の犬を殺した(故意に撲殺、毒エサを撒いて、車で轢いた、過失によってでもなんでも)人の裁判の判例をご存じの方、おられましたら教えて下さい。

No.2266915 15/10/18 23:07(悩み投稿日時)

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No.1 15/10/18 23:30
通行人1 ( ♀ )

ググったら?
器物損壊だね。

  • << 4 襲われた場合の反撃でも、261条は適用されますか?
  • << 5 お礼書き忘れました。 閲覧、回答ありがとうございました。

No.2 15/10/19 00:02
通行人2 

動物は有価物なので、故意に殺しても偽物損かい罪。(初犯ならほぼ執行猶予かな)被害者は悔しいけど、裁判をしても加害者から取れるのは示談金名目での賠償金つり上げ位しかできない。

No.3 15/10/19 01:07
お礼

>> 2 レスいただきありがとうございます。
追質問で恐縮ですが、例えば吠えかかられた(襲われた側)が、偶々手に持っていたバットやゴルフクラブで反撃し、犬の手足に後遺症の残るケガを負わせた場合はどうでしょう?
20万円の犬の脚1本で5万円の賠償という具合でしょうか?

No.4 15/10/19 01:09
お礼

>> 1 ググったら? 器物損壊だね。 襲われた場合の反撃でも、261条は適用されますか?

No.5 15/10/19 01:11
お礼

>> 1 ググったら? 器物損壊だね。 お礼書き忘れました。
閲覧、回答ありがとうございました。

No.6 15/10/19 02:26
通行人6 

襲われて反撃したのだったら正当防衛になるので
罪にはなりませんよ

No.7 15/10/19 03:00
お礼

>> 6 ありがとうございます。
安心しました。

No.8 15/10/19 18:36
通行人8 

主さん、レスはあくまで素人の見解なので100%信用せずに参考程度にね。

No.9 15/10/19 19:42
お礼

>> 8 心得ます。
ありがとうございました。

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