生活保護。 本日、役所のケースワーカーから弁明の機会付与の通知書という用紙…

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2016/10/18 23:55(更新日時)

生活保護。

本日、役所のケースワーカーから弁明の機会付与の通知書という用紙一枚を手渡されました。内容は次の通りです。

あなたの世帯については、平成○年○月○日付け第2055号「指導指示書」により指導指示していたにも関わらずこれに従わず、就労収入があったにも関わらず収入申告を行わず、全額を消費したことが判明しました。この場合、生活保護法第62条第3項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分を行うことがあります。つきましては、同法第62条第4項の規定により、弁明の機会を与えますので、来所するよう通知します。正当な理由なく来所しない場合は、弁明の機会を放棄したものとみなします。やむを得ない理由で来所できない場合は、指定した弁明日前日(前開庁日)の開庁時間内に連絡してください。なお、弁明の際には、弁明の根拠となる書類等の証拠がありましたらご持参ください。

指導指示事項
今後、就労収入・保有している預貯金口座・生命保険・仕送り・年金等、収入にかかわるものすべてのものについて正しく、すみやかに申告すること。

1 弁明の日時

  平成28年10月31日(月) 10時 (時間厳守)

2  弁明の場所

  ○○保険福祉センター 生活支援課


※指定日時にどうしても来庁できない場合は事前に必ず連絡してください。





以上になります。今後はどうなりますか?来月以降のことが心配です。宜しくお願いします。

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No.2389209 (悩み投稿日時)

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No.1

いや、行くかいかないかで違うし、
行っても納得できる証拠がそろえられなければ生活保護を打ち切られるのでは?

No.3

>> 1 いや、行くかいかないかで違うし、 行っても納得できる証拠がそろえられなければ生活保護を打ち切られるのでは? 回答ありがとうございます。指定された日に役所まで足を運んでケースワーカーやケースワーカーの上司とお話をしようと思っていますが。11月分の生活保護費は貰えないですよね?

No.5

収入があったのに申告しなくてバレタ。

支給停止の手続き踏んでる最中。

停止になるだけでは?

No.7

>> 6 回答ありがとうございます。第78条に該当します。隠さずに申告するべきでした。隠し事はいつかバレるので、もうしません。

No.8

不正受給と見なされ、支給は止められます。

そういうものです。

No.9

78条の場合、国税徴収法の例により費用徴収されます。
保護の実施機関が差押えできるということです。
福祉センターは不正受給の証拠を持っているので、正直に事実を説明すると良いでしょう。

No.10

>> 5 収入があったのに申告しなくてバレタ。 支給停止の手続き踏んでる最中。 停止になるだけでは? 回答ありがとうございます。弁明の結果でどうなるか分かりませんが停止か廃止になると思います。

No.11

働けるのにズルするなよ

血税だぜ?

No.12

こんなん見ると早くマイナンバー起動させろよー
て思う。
今遅れてるらしいね

No.13

金額や悪質さによるだろうけど、停止というより減額する場合もある。
弁明したあとは役所の判断に任せましょう。

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