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夫が性格の不一致で離婚したいと言ってきている時に、私が離婚を拒んだら、夫のDVの…
夫が性格の不一致で離婚したいと言ってきている時に、私が離婚を拒んだら、夫のDVのような言葉の暴力が始まり、破綻してるから離婚だ!と周囲に言い、夫から調停を起こされました。
このようなとき私も夫が解決金としてきちんと妻子の生活費を保証してくれるなら離婚に応じてもいいと思っています。
一方的な離婚要求なので、解決金として数千万払えないのであれば、私は離婚しないと調停で言おうと思っていますが、それは受入れられますか?
それとも一般的な金額での離婚をすすめられますか?
離婚を受入れなかったら、DVの暴言を言い続ける夫を調停では、どのように判断されるのでしょうか?注意してもらえますか?
夫は離婚したくて破綻させようと必死です。
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無茶な要求を言う事はできますよ。言う事くらいは。請求はどんな額でも好きにしていいものです。
でも相手がそれで飲みそうではないなら、その要求も全く無意味なものになりますよね。
すると当然ですが”歩み寄り”を勧められますよ。
それでもしいくら貴方が歩み寄ったつもりでも、相手がその貴女の要求にも納得しなければ結局調停も上手く行かなかったとなるだけ。そして次は裁判になる。
裁判になれば”一般的にはこれくらいだな”という金額に落ち着く事になりますよ。
主さんからは一方的な離婚要求だけどね。
相手には相手なりの離婚事由というのがありますよ。
それが例えば他の女が出来たとかいうような判りやすく相手有責のものでない場合は、慰謝料もそんなにとれないと思っておく方がいいかもしれませんよね。
主がもしも無茶な慰謝料請求をしていてそれも当然だと思ってるとしたら…
他の事にも似た様な″無茶な理屈”を振り回してしまってる事も十分考えられるので…
それを離婚事由に持ってこられて対抗される事は少し覚悟されておいた方がいいかもしれませんね。
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