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法律関係や相続に詳しい方、この場合の法定相続人について教えてください! 初…

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匿名さん
19/02/14 06:08(更新日時)

法律関係や相続に詳しい方、この場合の法定相続人について教えてください!

初めまして。突然ですが、見てくださった方で分かられる方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。

実際に名前を出す訳にもいきませんので、仮の名前で話をさせていただきますね。

被相続人 田中花子さん(妻)
相続人 田中太郎さん(夫)
がいたとします。
2人の間には子供はいません。しかし、太郎さんの前の奥さんとの子供…つまり太郎さんの連れ子が、太郎さんと花子さんの戸籍謄本に名を連ねていた場合、その子には相続権はあるのでしょうか?

語彙力がないためわかりにくい説明となってしまい申し訳ございません。

No.2796929 19/02/13 20:04(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.1 19-02-13 20:26
匿名さん1 ( )

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連れ子と花子さんが養子縁組していれば花子さんの遺産を相続できる

No.3 19-02-13 20:51
匿名さん3 ( )

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主さんとお子さんの籍に、花子さんが入っただけなら、法定相続人は
花子さんの親御様やご兄弟と、夫である主さんです。

要は、戸籍謄本に名を連ねていても、「連れ子さんが被相続人である
花子さんと養子縁組しているか」?です。養子縁組していればその旨の
記載がある筈です。

No.2 19-02-13 20:27
匿名さん2 ( )

削除投票

奥さんが亡くなりました。
配偶者である夫は相続人として確定ですが、
奥さんとの子供ではない連れ子が夫には居ます。
その子供は奥さんの戸籍謄本に名前が載っています、という状況ですね。
ポイントは花子さんと連れ子が、養子縁組をしたかどうかです。
連れ子の居る人と結婚している人は大勢居らっしゃいますが、
長年、連れ子と同居していても、養子縁組はしていないご家庭もあります。
その場合、花子さんと連れ子はただの同居人ですので、相続は発生しません。
あくまでも太郎さんと花子さんが結婚をした際に、
連れ子を花子さんの養子にしたかで相続が変わって来ます。
再婚したら自動的に、花子さんの子供になるわけではないのです。
この場合、花子さんの戸籍謄本に名前が載っている、ということなので、
花子さんと養子縁組をしていますので、通常の子供と同じ相続を受けます。
つまり相続人は、夫と子供(養子)の二人です。
ちなみに実子が居ないので、養子は二人まで相続人になります。
連れ子が三人の場合は、養子縁組は可能ですが、二人しか相続はできません。
ただし、これは普通の養子縁組の場合です。
花子さんと特別養子縁組になり、実母と縁を切っている場合は、
連れ子は花子さんの実子として扱われますので、人数の上限はありません。

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No.1 19/02/13 20:26
匿名さん1 

連れ子と花子さんが養子縁組していれば花子さんの遺産を相続できる

No.2 19/02/13 20:27
匿名さん2 

奥さんが亡くなりました。
配偶者である夫は相続人として確定ですが、
奥さんとの子供ではない連れ子が夫には居ます。
その子供は奥さんの戸籍謄本に名前が載っています、という状況ですね。
ポイントは花子さんと連れ子が、養子縁組をしたかどうかです。
連れ子の居る人と結婚している人は大勢居らっしゃいますが、
長年、連れ子と同居していても、養子縁組はしていないご家庭もあります。
その場合、花子さんと連れ子はただの同居人ですので、相続は発生しません。
あくまでも太郎さんと花子さんが結婚をした際に、
連れ子を花子さんの養子にしたかで相続が変わって来ます。
再婚したら自動的に、花子さんの子供になるわけではないのです。
この場合、花子さんの戸籍謄本に名前が載っている、ということなので、
花子さんと養子縁組をしていますので、通常の子供と同じ相続を受けます。
つまり相続人は、夫と子供(養子)の二人です。
ちなみに実子が居ないので、養子は二人まで相続人になります。
連れ子が三人の場合は、養子縁組は可能ですが、二人しか相続はできません。
ただし、これは普通の養子縁組の場合です。
花子さんと特別養子縁組になり、実母と縁を切っている場合は、
連れ子は花子さんの実子として扱われますので、人数の上限はありません。

No.3 19/02/13 20:51
匿名さん3 

主さんとお子さんの籍に、花子さんが入っただけなら、法定相続人は
花子さんの親御様やご兄弟と、夫である主さんです。

要は、戸籍謄本に名を連ねていても、「連れ子さんが被相続人である
花子さんと養子縁組しているか」?です。養子縁組していればその旨の
記載がある筈です。

No.4 19/02/14 06:02
お礼

>> 1 連れ子と花子さんが養子縁組していれば花子さんの遺産を相続できる 簡潔に書いていただき、わかりやすく参考になります、ありがとうございます!

No.5 19/02/14 06:05
お礼

>> 2 奥さんが亡くなりました。 配偶者である夫は相続人として確定ですが、 奥さんとの子供ではない連れ子が夫には居ます。 その子供は奥さんの戸… 詳しく書いていただき、大変参考になります。謄本に名があるかはあまり関係がなく、養子縁組をしているかが重要なのですね。
ありがとうございました!

No.6 19/02/14 06:08
お礼

>> 3 主さんとお子さんの籍に、花子さんが入っただけなら、法定相続人は 花子さんの親御様やご兄弟と、夫である主さんです。 要は、戸籍謄本に名… なるほど、状況によっても違う訳ですね。なかなか難しいですが、書いてくださったように、養子縁組の記載を本日早速探してみます。
ありがとうございました!

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