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社長から、毎月給料の10%カットか?辞めるか?と言われて!もう3ヶ月も、カットされてます。
No.2868171 19/06/19 12:38(悩み投稿日時)
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この質問に対するご回答としては、1回の問題行動に対して懲戒処分として減給を行えるのは1回だけです。
このように懲戒処分としての減給をする場合、例えば、1年間減給するとか、
6か月間減給するといったように期間を決めて減給することはできません。
通常の就業規則であれば、就業規則の懲戒の項目の中で、減給処分になる場合が記載されています。
問題行動に対する懲戒処分としてではなく、「給与に比べて能力が低いから」とか「会社の経営が悪化したから」というような理由で、減給を検討することもあるでしょう。
その場合、従業員と減給について合意をすれば減給が可能です。
社会労務士2級のマニュアルより
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