お金
お金に困っているって言われて、お金を人に貸して返ってこなくなりました。二人いて一人は百万ぐらいでもう一人は三百五十ぐらいです。今わかってるのは相手の銀行の口座だけなんですが、どうにかなりますか?
新しい回答の受付は終了しました
貴方 何呑気な事言ってるんだか・・・
でもその若さでそれだけの大金を人に貸せるって凄いですよね。
ちゃんと借用書は交わしましたか?
何で相手の口座番号しか分からないんですか?
普通 それだけの大金を貸すんなら連帯保証人と住所 電話番号ぐらいは
しっかり把握しておく物ですよ。
警察に相談するか弁護士に相談する事ですね。
まず 回収は不可能に近いでしょうが・・・
私とさほど変わらなぃ年でそんな大金を…!貸した時は友達でも、バックれるよぅな人は友達じゃないですよね。気にしなぃで、③サンの言う通り相談するべき。連絡先も分からないなら99%返ってこないのでは…
お金の貸し借りは絶対しないこと!!!貸すなら返ってこないものと思って貸した方がいい!おきの毒ですがそんな大金を安易に貸した=自業自得ですし諦めるしかないのでは?借金かぶらされるよりマシだと思って諦めるしかないのでは?
まー個人間の貸し借りは駄目だね。いくら友達と言えど、金に困れば人格は変わります。どうにか取り返す統べがあったとしても、逆恨みされて酷い目に遭わされる可能性もあります。金はそれほど危険なものです。ちなみに貸せるなら生活に余裕があるわけでしょうから、学んだ授業料とみるのはいかがでしょう。
そんな大金を貸した経過がよく分かりません。
相手がどういう人なのか、どうして相手の住所なども聞かずに貸したのか、不可解です。
貸す過程でのメールなどの証拠は残ってますか?
振り込んだ銀行の控えはありますか?
とにかく警察や弁護士に相談してみることです。
詐欺や強迫の可能性がある場合は、警察が口座番号から相手を調べてくれることもあります。
また正当な貸し付けなら弁護士に相談してみましょう。
http://www.sunfield.ne.jp/~cre-sara/bengoshi.html
状況がはっきり分かりませんので一般論でしか言えませんが、金銭の消費貸借に関しては借用証書の有無は関係ありません。借りた側は貸した側に返済の義務を生じます。これは弁護士に相談するまでもありません。また、期限を決めなかった契約に関しては、返済を要求した日が期日となります。
もしどうしても返済して欲しいのであれば、家庭裁判所で簡易裁判の手続きをしてください。裁判所が出頭命令を出してくれてもし裁判に欠席すれば勝訴確定し、裁判費用共々「差し押さえ」をすることが可能となります。まぁ、この辺は弁護士に相談してもらった方が良さそうですけれどね。
ちなみに、警察に連絡しても意味はありません。警察は民事不介入ですから。また、たかだか百万円程度で「連帯保証人」をつけるようなことは普通はありませんよ。
とりあえず今することは、何時、どういう方法で、誰に、幾ら、貸したのかをきちんと整理することと、相手にお金を貸している事を認めさせることが大切ですね。もしかしたら、「知らぬ存ぜぬ」となる可能性もあります。
新しい回答の受付は終了しました
その他の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧