有罪判決を受けた者が死亡しても、再審請求ができるとありましたが(親族らが)、犯罪…

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2021/09/22 16:49(更新日時)

有罪判決を受けた者が死亡しても、再審請求ができるとありましたが(親族らが)、犯罪者が死亡したら犯罪者の前科のデータは消えるのに、どうやって再審をするのでしょうか?

No.3379252 (悩み投稿日時)

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No.1

死亡した場合消えるのは前歴であって事件のデータそのものは保管されるので再審は可能。

No.2

>> 1 事件のデータがどこに保管されるのですか?何年保管されますか?前科は検察庁のデータから死亡したら消えると書いてありましたが。

No.3

「前科と前歴」と「裁判記録」「事件の記録」は別。事件自体がリセットされるわけではありません。刑事事件の裁判記録は保管される決まりになってます。

以下引用https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20210212-00222266
より

『死刑・無期懲役判決となった事件は50年間、5年未満の懲役の場合は5年間、罰金刑ならば3年間。期限をすぎれば廃棄されるが、刑事法制や犯罪に関する調査研究の重要な参考資料になると考えられる場合は、法務大臣が「刑事参考記録」に指定して、永久保存することも可能』

No.4

参考資料になる場合はずっと保管されるということでしょ?それ以外は破棄されたり削除されるって書いてありますよ。

No.5

単純に最新請求すれば残されるっておもっておけばいいでしょ。死亡した途端すぐデリート!ってわけじゃないのだから。
言っちゃえば過去の裁判記録がなくても資料が残ってれば裁判はできると思うし。

No.6

>> 5 再審請求する以前に亡くなったらどうするのですか?亡くなってすぐに再審請求しいないとデータ消えますよね?

No.7

再度取り調べするんだと思う。

No.8

裁判所、警察署に直接問い合わせれば良いんじゃないかな?直接携わってるわけだから明確に答えてくれますよ。
どういう意図で質問してて、そこまで喰って掛かってるのか分かりませんけど。

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