有罪判決を受けた者が死亡しても、再審請求ができるとありましたが(親族らが)、犯罪…
有罪判決を受けた者が死亡しても、再審請求ができるとありましたが(親族らが)、犯罪者が死亡したら犯罪者の前科のデータは消えるのに、どうやって再審をするのでしょうか?
No.3379252 2021/09/22 14:26(悩み投稿日時)
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「前科と前歴」と「裁判記録」「事件の記録」は別。事件自体がリセットされるわけではありません。刑事事件の裁判記録は保管される決まりになってます。
以下引用https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20210212-00222266
より
『死刑・無期懲役判決となった事件は50年間、5年未満の懲役の場合は5年間、罰金刑ならば3年間。期限をすぎれば廃棄されるが、刑事法制や犯罪に関する調査研究の重要な参考資料になると考えられる場合は、法務大臣が「刑事参考記録」に指定して、永久保存することも可能』
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