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相続時精算課税制度についてです。 今、一回2500万円以内でお金を渡したと…

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匿名さん( ♀ )
23/01/15 18:46(更新日時)

相続時精算課税制度についてです。

今、一回2500万円以内でお金を渡したとします。

将来相続になった時に、2500万円と基礎控除額3000万円+600×(法定相続人2人)以内の財産を足して、元の基礎控除額以内の財産しか残らない場合は、贈与税はかかりませんよね?

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No.3713916 23/01/15 18:12(悩み投稿日時)

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No.1 23/01/15 18:28
匿名さん1 

相続発生時からさかのぼり3年以内の財産は贈与税扱いなる。

No.2 23/01/15 18:46
通りすがりさん2 

生前贈与

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