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【弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士の引き受ける事の出来る業務について】 …
【弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士の引き受ける事の出来る業務について】
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士は
法律で禁止されていること(例えば、生活保護法で生活保護受給者は資産を持つことができない及び、いかなる場合も家を購入することはできない。と定められている事を弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士にお願いして有効してもらう)
に関する依頼は各職業の法律(弁護士法、司法書士法、認定司法書士法、行政書士法)により引き受ける事が出来ないですか?
※この質問を見て分からなかった方へ この質問はどこの機関などに聞けば分かりますか?
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No.3748569 23/03/07 10:31(悩み投稿日時)
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グッドアンサーに選ばれた回答
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多分、憲法に書いてあって、全国民、全職種に適応されると思います。主さんにも法律を守る義務があります。
ただ、生活保護を抜けて、自分でお金を用意すれば、家を買うことは可能です。政府に買ってもらうのが無理なだけです。
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