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旦那の束縛が理由で離婚はできますか? 以前もこちらで質問させて頂きました。…
旦那の束縛が理由で離婚はできますか?
以前もこちらで質問させて頂きました。
友人や兄弟と会うのを禁止されていて、旦那に嘘をついて友達と会っていることがバレて怒られて実家に帰っていた妊娠8ヶ月の妊婦です。
あれからしばらく経ち、旦那から許すと連絡が来ました。また、以後友人と会わないという念書を用意しろ、
兄弟と会う時は必ず伝えて自分の許可をとれ。ほとんど許可を出すことはないだろうけど。と言われました。
ですが私は疲れてしまい、離婚を考えています。
離婚といえば逆上が怖いのでまだ伝えてませんが、この理由で離婚は出来るのでしょうか?
旦那が了承しなければ、不当な理由として離婚は受け入れられませんか?
別にうつになったり病んだりはしていませんし、暴力を受けているわけでもないので、どうなのかなと思い質問させて下さい…。
金銭的な余裕はないのですが、弁護士に相談した方がよいですか?
それとも一旦和解して子供が大きくなるまで待った方がよいでしょうか…?
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民法上、相手の了承を得ずに離婚をするには
「婚姻を継続し難い重大な事由」
がないと不可能です。
他の条件が「不倫」「回復しがたい精神病」等となっているため、
それと同等のレベルでないと認められないことが多いですね。
束縛する際、
あなたが拒否したら、旦那様はどのような行動に出ますでしょうか?
暴言やモラハラ発言、経済的DVなどの手段に出る場合は
「婚姻を継続し難い重大な事由」
に認められる可能性はありますね。
弁護士に何を相談するんですか?
弁護士は人生相談する人ではありませんよ。
主さんが離婚したい。離婚するにはどうしたらいいか?
と思ったら弁護士に、この場合離婚するにはどうしたらいいですか?
とアドバイスを求める。
主さんは本気で離婚すると決めたの?
また、束縛する人は自分に自信がなく、相手を信用していない人ですよ。
束縛する人は好きだから束縛するんだ。
とか言いますけど、相手を信用出来ず、そして自分に自信がなくて不安だから自分の為に相手を束縛する。
主さんが、離婚しようかな?どうしようかな?
って揺れてる時は離婚するべき時ではありません。
もうこんな人とは生活できない!と離婚を決めた時が、弁護士に相談する時です。
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