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前は社会保険加入の場合2ヶ月後?だったのですが今方針?が代わり加入条件 月 週何時か働いてると条件満たしていれば即社会保険加入と聞きましたがそうなんですか?
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No.3840711 23/07/26 07:40(悩み投稿日時)
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それは、『従業員を“2ヵ月以内の雇用契約”で新規採用すれば社会保険に加入させなくて良い』という扱いが、改正によって2022年10月からは必ずしも適用されなくなった、という話ですね
・就業規則、雇用契約書等で、「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されている
・同じ職場で、同様の雇用契約で雇用されている従業員が、更新等で契約期間を超えて雇用された実績がある
この場合は、2か月以内の雇用契約であっても、『契約の更新が見込まれる場合と同様』とみなして、雇用期間の開始日に『遡及して適用』されるので、実質的に契約期間の最初から被保険者として扱わなくてはいけません
勿論、この前提をしっかり守っている会社であることが前提なので、そうじゃない会社もあるかもしれませんね
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