4月にオープニングレストランのパティシエとして面接をし、6月オープンとの事でその…

回答3 + お礼2 HIT数 268 あ+ あ-


2023/08/25 19:02(更新日時)

4月にオープニングレストランのパティシエとして面接をし、6月オープンとの事でその前に出勤できる予定でした。ですが、工事が伸びたりとの事で仕事に入れず5月と6月は紹介してくれた所でバイトをしてなんとか収入を得ました。
 ところが、7月に入ってもまだできないとの事で伸びて、8月にオープンできるとの事だったのにそれもまた伸び結局9月オープンという事を現在伝えられて今になります。
 8月分の給与も働いていないのでとりあえず会社の方から半月分の給与だけ有給の分として消化してだすねと言われ貰いました。9月分の給与はどうなるんだろうとか、本当に来月もオープンできるのかも不安になってきて、いつ頃オープンになるか聞いても、8月いっぱいには完成予定なのでまた出来次第前日に連絡すると伝えられて待っている途中です。それなのに、コース料理やドリンクなども学んで予習しておいて下さいとまで言われて、収入もないのにどうすればいいだろうと。 このまま信用できなくなっていて、やめようか悩んでいます。27歳なので歳もある程度信用のある人が上司の所で働きたいとは思いますがギリギリで断ってもいいか悩んでいます。

タグ

No.3862298 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

労働基準法の26条で、会社側都合により休業させる場合には所定給与の6割を支払うという規定があります。
半月分では労基法違反なのは当然ですし、ましてそこに有給休暇を充てるのも間違った処理です。

開業前から労基法違反を平気でするようなところで勤めたら、働きだしたらどんな無理を強いられるかわかりません。開業時期がずれ込んだだけでも、辞める言い訳になると思うので、早々に別の勤務先を探すべきだと思います。

No.2

もうちょっとじゃないですか。焦らない焦らない。辞めたらまた振り出しで半年1年はかかりますよ。果報は寝て待て。

No.3

特定しました。
うん。来てもらわなくていいから。

No.4

>> 2 もうちょっとじゃないですか。焦らない焦らない。辞めたらまた振り出しで半年1年はかかりますよ。果報は寝て待て。 アドバイスありがとうございます😭
色々考えてみたいと思います

No.5

>> 1 労働基準法の26条で、会社側都合により休業させる場合には所定給与の6割を支払うという規定があります。 半月分では労基法違反なのは当然ですし… アドバイスありがとうございます!
労基にそういう法律があるのは初めて知りました 色々名刺を作ってもらったり、勉強のためにとご飯に2回ほど連れて行ってもらったりはしたんですが、夜中から連絡が来たりと色々不満なことがちょこちょこ出てきてもいたのでまた改めて考えて決めたいと思います😭

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧