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2022年の1年間に支払った医療費が10万円を超えています。30万円ほどありまし…

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juice( 31 ♀ BieUCd )
23/09/08 13:07(更新日時)

2022年の1年間に支払った医療費が10万円を超えています。30万円ほどありました。この場合「高額医療費制度」が適用されると思うのですが、手続きが難しくてお手上げ状態です(笑)

e-taxやらマイナンバーでどうのこうの…途中までYoutubeの動画なんか見ながら手を動かしたものの、親に「世帯主(夫)がやるべきだよ、税金をあんたより支払ってるからうんたらかんたら…」と言われてまたイチからやり直しです。

本当に夫が申請したほうがいいんでしょうか?夫は時間のない人なので、私が彼のマイナンバーで代わりに申請してもいいでしょうか?
説明のじょうずなページや動画、本などご存知でしたら教えてください。

というかそもそも、書類持ってけば代わりにやってくれるサービスとかないんでしょうか?(泣)

ちなみに彼は正社員・私はパート育休中です。私が勤め先の社会保険に加入したため、保険証は夫の会社のとは別です(この辺のこともよく分かってない)
e-taxをいじってたのは半年前くらいになるので、もう全然やりかたを覚えておらず、本当にイチから…という感じでめまいがしそうです。

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No.3870173 23/09/04 14:53(悩み投稿日時)

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No.2 23/09/04 20:30
悩める子羊さん2 

それは高額医療費制度じゃなくて、医療費控除では?

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ehime/cat080/2397-35324/

↑ここに違いが書いてあるので確認して下さい

No.3 23/09/05 11:28
匿名さん3 ( ♀ )

高額医療は同月内で○○万以上とかなので、年間の医療費の合計のことを言っているなら医療費控除ですよね。

同じ世帯なら、全て合算して控除出来ます。
(保険などからの給付金があればその分を引いた金額になります)
源泉徴収票の中にある『源泉徴収税額』が一番多い人で控除をしたら良いと思います。
万が一全員が源泉徴収税額が0の場合は、医療費がいくらあっても控除出来ません。

もし主さんが時間を取れるなら、税務署に書類を持って行ってみては?
予約制かも知れないので、事前に連絡し必要書類を確認してね。
多分、医療費の合計(今は領収書の提出なし)
給付金の合計(保険などからおりたお金)
同世帯の人の源泉徴収票
マイナンバーカード
(還付金があった用に)それぞれの口座がわかるもの
印鑑(必要だったかな?)

No.4 23/09/08 13:07
お礼

>> 3 ありがとうございます。源泉徴収票のことは頭になかったです!
税務署の件も調べてみます。

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