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離婚後の住まいについて主人が離婚届を書く前に公的証書を作成しないとかかないと言わ…
離婚後の住まいについて主人が離婚届を書く前に公的証書を作成しないとかかないと言われました。私は掛け持ちで月17万くらいなので市営に応募したいので早めにかいてもらわないと住む場所に困るし母子手当ての申請も早めにしないと思いますがそれを伝えてもそんな事自分は関係ないと言われました。どうしたらいいですか?
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No.3922015 23/11/19 13:19(悩み投稿日時)
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さっさとその公的証書とやらを作成しては?何かしら問題があるんですか?
離婚の同意が無いとどうしようもないですし、円満離婚ではなく裁判離婚のようなものだと考えるしかないかと。
手間暇掛かるので、旦那さんの言うとおり主さん都合でコトが進むわけではないですね。
離婚にあたって公正証書を求めるのは、変なことではなく、むしろ常識的だと思います。
弁護士さんを入れてるなら、住まいのことも相談しましょう。
お子さんがいるなら、住む場所がない状態で追い出されることないのでは?
主さんが親権を得るなら、子供を置いて主さんだけ追い出すわけには行かないはずです。
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